○下妻市農業委員会委員等の費用弁償に関する規則
令和6年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下妻市条例第19号)第6条ただし書の規定に基づき、下妻市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の市内の出張に係る費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 委員等が職務のため市内に出張したときは、月額4,000円の打切旅費を支給する。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。