○下妻市ネーミングライツ事業実施要綱

令和6年8月30日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の自主財源を確保するために実施するネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法人若しくは法人以外の団体(以下この号において「法人等」という。)又は法人等により構成される団体をいう。

(2) 愛称 ネーミングライツスポンサーによって命名された施設等の名をいう。

(3) ネーミングライツ 市が所有する施設等に愛称を命名する権利をいう。

(4) ネーミングライツスポンサー 市と契約を締結してネーミングライツを付与された事業者をいう。

(5) ネーミングライツ事業 市がネーミングライツを事業者に付与し、その対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得るための事業をいう。

(基本的な考え方)

第3条 ネーミングライツ事業は、市が所有する施設等の本来の目的、市が実施する事業等に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び公平性を損なわないように実施しなければならない。

2 市は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。

3 市は、市の条例等に定める施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて、愛称ではなく市の条例等に定める施設等の名称を使用するものとする。

(対象施設)

第4条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等(以下「対象施設」という。)は、スポーツ施設、文化施設、公園、道路その他の市が所有する公共施設又はその一部とする。ただし、市長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は対象外とする。

(応募資格)

第5条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は、次の各号のいずれにも該当しない事業者とする。

(1) 法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反した事業者

(2) 市から指名停止措置等を受けている事業者

(3) 市税等(国税及び県税を含む。以下同じ。)を滞納している事業者

(4) 下妻市暴力団排除条例(平成24年下妻市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等と関係を有する事業者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業等を営む事業者

(6) 消費者金融に係る事業者

(7) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている事業者

(9) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産手続開始の申立てがなされている事業者

(10) 市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者

(11) その他市長が適当でないと認める事業者

(愛称の使用期間)

第6条 市が愛称を使用する期間は3年以上とする。ただし、指定管理者制度を導入している施設等については、指定管理者による指定管理の期間を考慮し、適切な期間を設定することができる。

(愛称の条件)

第7条 愛称は、施設等にふさわしいものであって、親しみやすさ、呼びやすさ等の観点から市民の理解が得られるものであり、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 社会問題等の主義主張又は意見広告に関するもの

(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(6) 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの

(7) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの

(8) 人権を侵害し、差別を助長するおそれのあるもの

(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの

(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(11) 個人の名刺広告に関するもの

(12) その他施設等に使用する愛称として適当でないと市長が認めるもの

(募集の種類)

第8条 ネーミングライツ事業に係る募集の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 施設特定型 市が選定した対象施設について愛称等を募集するもの

(2) 提案募集型 対象施設(前号の規定により選定したものを除く。)及びその愛称等についての提案を募集するもの

(募集)

第9条 市長は、ネーミングライツ料その他募集に必要な事項について定めた募集要項を作成し、市のホームページ等への掲載により広く募集するものとする。

(事前相談)

第10条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者は、ネーミングライツスポンサー事前相談申込書(様式第1号)を市長に提出し、対象施設、愛称等について、あらかじめ確認を受けなければならない。

(応募)

第11条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者は、ネーミングライツスポンサー提案書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 同意書兼誓約書(様式第3号)

(2) 企業概要

(3) 印鑑証明書

(4) 法人の登記事項証明書

(5) 市税等に滞納がないことを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(優先交渉権者の決定等)

第12条 市長は、前条の規定による応募があったときは、下妻市ネーミングライツスポンサー審査委員会設置要綱(令和6年下妻市告示第148号)第1条に規定する下妻市ネーミングライツスポンサー審査委員会(以下「委員会」という。)においてその内容を審査の上、優先して市と交渉する権利を有する者(以下「優先交渉権者」という。)を決定するものとする。

2 前項の場合において、対象施設が指定管理者制度を導入している施設等であるときは、募集開始時に当該施設等を管理する指定管理者が、優先的に委員会の審査を受けることができるものとする。

3 市長は、契約期間満了後の対象施設について、新たな優先交渉権者を決定しようとする場合には、既に使用されている愛称の使用実績等を勘案して優先交渉権者を決定することができるものとする。

4 市長は、第1項又は前項の規定により優先交渉権者を決定したときは、ネーミングライツ事業審査結果通知書(様式第4号)により応募した事業者に通知し、当該優先交渉権者とネーミングライツ事業の契約に係る必要事項について協議を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による協議が整わなかったときは、第1項の規定による審査において次点とされた者と当該協議を行うことができるものとする。

(契約)

第13条 市長は、前条第4項又は第5項の規定による協議が整った場合は、当該優先交渉権者と契約を締結するものとする。

(費用の負担区分)

第14条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、市は、市のホームページへの掲載及び広報紙等の発行に要する費用を負担するものとし、ネーミングライツスポンサーは、看板、標識等(以下「看板等」という。)の設置及び変更に要する費用を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市及びネーミングライツスポンサーは、協議により、同項に規定する費用の負担区分を変更することができるものとする。

3 応募及び契約締結に係る諸費用並びに契約期間の満了又は契約の解除に伴う看板等の原状回復に要する費用は、ネーミングライツスポンサーが負担するものとする。

(ネーミングライツ料の納入)

第15条 ネーミングライツスポンサーは、市長が発行する納入通知書により、市長が指定する期日までにネーミングライツ料を年度ごとに当該年度分を一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(契約の解除)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 指定する期日までにネーミングライツスポンサーがネーミングライツ料を納入しないとき。

(2) ネーミングライツスポンサーが第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) ネーミングライツスポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、ネーミングライツ事業契約解除通知書(様式第5号)によりネーミングライツスポンサーに通知するものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、前条の規定により既に納入されたネーミングライツ料があるときは、これを返還しない。

(ネーミングライツ料の返還)

第17条 市長は、ネーミングライツスポンサーの責めに帰することができない事由により契約を解除したときは、既に納入されたネーミングライツ料の全部又は一部を当該ネーミングライツスポンサーに返還するものとする。

2 前項の規定によるネーミングライツ料の返還については、当該年度に納入されたネーミングライツ料から契約を解除する日の属する月までのネーミングライツ料(当該年度に納入されたネーミングライツ料を12で除した額に、契約解除を行う日の属する月までの月数を乗じて得た額)を差し引いて返還するものとする。

(契約の更新)

第18条 ネーミングライツスポンサーが契約の更新を希望するときは、契約期間が満了する日の3か月前までに、ネーミングライツ事業更新申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、委員会において審査を行い、ネーミングライツ事業審査結果通知書(様式第4号)により審査結果を通知するものとする。

3 第1項に規定する契約の更新は、1回に限るものとする。ただし、指定管理者がネーミングライツスポンサーの場合において、当該施設等における指定管理の契約が終了したときは、同項に規定する契約の更新をすることはできないものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

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下妻市ネーミングライツ事業実施要綱

令和6年8月30日 告示第147号

(令和6年9月1日施行)