○下妻市ネーミングライツスポンサー審査委員会設置要綱
令和6年8月30日
告示第148号
(設置)
第1条 市が所有する公共施設についてネーミングライツを導入するに当たり、ネーミングライツスポンサーを適正かつ公平に選定するため、下妻市ネーミングライツスポンサー審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ネーミングライツスポンサーの選定に関すること。
(2) ネーミングライツ事業に係る愛称の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長(前項に掲げる者を除く。)、下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長及び議会事務局長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日からネーミングライツスポンサーの候補者の選定を行う日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が特に急を要すると認めたものについては、持ち回り審査により議事を決定することができる。
5 会議は、非公開とする。
6 委員会における審査結果は、ネーミングライツスポンサーを選定した後に公表する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財産管理主管課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。