○下妻市物品調達等競争入札参加資格審査要綱
令和6年11月29日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う物品の調達及び役務の提供(建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理に関するものを除く。以下「物品調達等」という。)の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請、時期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 営業に関し、法令の規定に基づき、官公署の許可、認可等を必要とする場合においてこれを得ていない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 次条に規定する申請書又はその添付書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(入札参加資格審査の申請)
第3条 物品調達等に係る入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、物品調達等入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、令和6年度を基準として、2会計年度ごとに市長が別に定める期間内に行うものとする。ただし、当該期間内に申請しなかった者は、その翌年度の市長が別に定める期間に申請することができる。
(申請書の添付書類)
第4条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 物品納入・提供役務等経歴書(直前2年間の希望業種における実績)
(2) 営業許可書・特約店・代理店認可証明書(希望業種に関するもの)
(3) 委任状(委任行為を行う者のみ)(様式第1号)
(4) 登記簿謄本(個人の場合にあっては、代表者の身分証明書)
(5) 使用印鑑届(様式第2号)
(6) 印鑑証明書
(7) 直前の納期到来分までの未納がないことが分かる証明書
(8) 直前1年分の財務諸表又は決算書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入札参加資格の審査及び決定)
第5条 市長は、第3条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)を決定するものとする。
2 市長は、申請書又はその添付書類に虚偽の事項を記載した申請者又は重要な事実について記載しなかった申請者を失格させることができる。
(有資格者の登録及び有効期間)
第6条 市長は、前条第1項の規定により、有資格者を決定したときは、当該有資格者を物品調達等入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。
2 前項の規定により有資格者名簿に登録された者の入札参加資格の有効期間は、2会計年度(第3条第2項ただし書の規定による申請に係る有資格者にあっては、当該決定をした年度の翌年度の4月1日から3月31日まで)とする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 有資格者は、次に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、速やかに、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届(物品調達等)(様式第3号)にその事実を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者氏名
(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号
(4) 前号に掲げる営業所以外の営業所の所在地又は電話番号
(5) 営業に関し法律上必要とする許可、認可、登録等の取消し又は失効
2 有資格者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 営業の取消し
(2) 営業の休止又は廃止
(入札参加資格の地位の承継)
第8条 有資格者である会社が合併により消滅したときは、合併後存続する会社又は合併により設立された会社は、市長の承認を受けて、当該消滅した会社の入札参加資格の地位を承継することができる。
2 有資格者である個人が死亡したときは、その相続人は、市長の承認を受けて、被相続人の入札参加資格の地位を承継することができる。
3 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において、その者が設立者となって設立した会社にその者が営業のために使用していた財産の全部を提供したときは、当該会社は、市長の承認を受けて、当該営業を廃止した個人の入札参加資格の地位を承継することができる。
4 有資格者である会社(以下この項において「親会社」という。)がその営業の一部を独立させるために新たな子会社(同項において「子会社」という。)を設立し、当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止されたときは、当該子会社は、市長の承認を受けて、当該譲渡を受けた営業に関して、当該親会社の入札参加資格の地位を承継することができる。
5 有資格者である事業者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止したときは、当該営業の全部又は一部を譲り受けた事業者は、市長の承認を受けて、当該譲渡を受けた営業に関して、当該営業の全部又は一部を譲渡した事業者の入札参加資格の地位を承継することができる。
6 前各項の規定による承認の手続については、市長が別に定める。
(資格の取消し)
第9条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資格を取り消すとともに有資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 営業に関し法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受けたとき、又は失効したとき。
(2) 営業を廃止したとき。
(3) 令第167条の4の規定により入札に参加させないこととした者に該当することとなったとき。
(4) 申請書等に虚偽の事項を記載したとき、又は重要な事実について記載しなかったとき。
(資料提出等の要求)
第10条 市長は、入札参加資格の審査又は有資格者名簿の登載に関し必要があるときは、この訓令に定めるもののほか、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
(準用規定)
第11条 この訓令に規定されている事項は、随意契約の参加者の資格及び選定において準用する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。