○下妻市空家等対策の推進に関する条例
令和7年3月24日
条例第1号
下妻市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年下妻市条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び活用に関し必要な事項を定めることにより、空家等の発生を予防するとともに空家等に関する施策の推進を図り、もって市民の安全で安心な生活の確保と地域の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「所有者等」とは、法第5条に規定する空家等の所有者又は管理者をいう。
3 この条例において「市民等」とは、市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は市内において事業若しくは活動を行う法人その他の団体をいう。
(当事者間における解決の原則)
第3条 空家等に関し生じる紛争は、当該紛争の当事者間において、解決を図るものとする。
(市の責務)
第4条 市は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を策定し、当該計画に基づく空家等に関する施策を実施し、及び空家等に関し必要な措置を適切に講ずるものとする。
2 市は、空家等及び空家等の跡地の活用を促進するため、情報の提供その他必要な対策を講ずるものとする。
(空家等の所有者等の責務)
第5条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 所有者等は、自ら利用する見込みがない空家等を賃貸、譲渡その他の方法により有効に活用するよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、空家等が及ぼす生活環境への影響について理解を深め、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、適切に管理が行われていない空家等があると認めるときは、市にその情報を提供することができる。
(空家等の発生の予防)
第7条 建築物を所有し、又は管理する者は、当該建築物の老朽化、未登記その他将来において空家等の発生の原因となるおそれのある事実があるときは、当該建築物が空家等にならないよう、当該建築物の改修、登記その他の空家等の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(軽微な措置)
第8条 市長は、空家等について、防犯上、防災上又は生活環境の保全上の支障を軽減することができると認めるときは、開放されている窓の閉鎖、立入禁止のための措置その他の軽微な措置を講ずることができる。
(緊急安全措置)
第9条 市長は、空家等がそのまま放置されると地域住民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあり、緊急を要すると認めるときは、被害の発生又は拡大を防止するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講じ、又は委任した者に講じさせることができる。
2 市長は、前項の規定により緊急安全措置を講ずるときは、あらかじめ当該空家等の所有者等の同意を得るものとする。ただし、当該所有者等の同意を得る時間的余裕がないと認める場合、当該所有者等を確知することができない場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該所有者等を確知することができない場合は、その内容を公告することをもってこれに代えることができる。
4 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、空家等に関する施策の実施のために必要があると認めるときは、消防、警察その他関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。