○下妻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和7年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 法第58条の2第1項の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項について、毎年7月末日までに行うものとする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第3条 法第58条の2第2項の規定による報告は、次に掲げる事項について、毎年7月末日までに行うものとする。

(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表)

第4条 法第58条の2第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により、毎年9月末日までに行うものとする。

(1) 市のウェブサイトに掲載する方法

(2) その他市長が必要と認める方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

下妻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和7年3月24日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和7年3月24日 条例第3号