○下妻市シティプロモーション推進ロゴマークの使用に関する要綱

令和7年3月28日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、下妻市シティプロモーション推進ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、市のブランドイメージを統一性及び一貫性を持って市内外に発信し、もって市のシティプロモーションの推進に資することを目的とする。

(デザイン)

第2条 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。

(権利)

第3条 ロゴマークに関する一切の権利は、市に帰属するものとする。

(使用の申請)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、シティプロモーション推進ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)により、使用開始日の14日前までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に使用目的、使用方法、使用期間及び連絡先を市長に届け出ることによりロゴマークを使用することができるものとする。

(1) 市及び市職員が業務に関し使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4) その他市長が特に認めるとき。

(使用の承認等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、シティプロモーション推進ロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査において、当該申請の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ロゴマークの使用を承認しないものとし、シティプロモーション推進ロゴマーク使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 市の信用及び品位を損ない、又は損なうおそれがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているとき、又は支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがあるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(ロゴマークの使用期間)

第6条 ロゴマークを使用することができる期間は、使用の承認を受けた日の翌日から起算して2年以内とする。ただし、営利を目的としない場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 第5条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークは、承認された内容にのみ使用すること。

(2) ロゴマークは、市が提供するものを使用し、デザインの改変など応用して使用しないこと。

(3) ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件については、完成物を市に提出すること。ただし、完成物の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。

(4) ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件については、完成物それぞれに承認番号を付し、又は「画像下妻市」と明示すること。ただし、直接に付し、又は明示することが難しい場合は、市長が指定する方法により明示すること。

(5) ロゴマークを使用し、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、自己の権利を新たに設定し、若しくは登録し、又は著作権に関する自己の権利を主張しないこと。

(6) 使用者の責めに帰すべき事由により、ロゴマークの使用に係る事故、苦情等が生じた場合は、使用者において速やかに対処すること。この場合において、市は、損害賠償その他一切の責任を負わない。

(変更申請等)

第9条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、シティプロモーション推進ロゴマーク使用変更申請書(様式第4号)により、速やかに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはシティプロモーション推進ロゴマーク使用変更承認通知書(様式第5号)により、適当でないと認めるときはシティプロモーション推進ロゴマーク使用変更不承認通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

3 使用者は、前項の規定による変更の承認後においても、前条各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(承認の取消し)

第10条 市長は、使用者が、第8条各号に掲げる事項を遵守しなかったときは、シティプロモーション推進ロゴマーク使用承認取消通知書(様式第7号)によりその承認を取り消し、当該使用者に対し必要な措置を講ずるよう求めることができる。

2 前項の規定により承認を取り消した場合において、当該使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

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下妻市シティプロモーション推進ロゴマークの使用に関する要綱

令和7年3月28日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)