○下妻市シティプロモーション推進ロゴマークの使用に関する要綱
令和7年3月28日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、下妻市シティプロモーション推進ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、市のブランドイメージを統一性及び一貫性を持って市内外に発信し、もって市のシティプロモーションの推進に資することを目的とする。
(デザイン)
第2条 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。
(権利)
第3条 ロゴマークに関する一切の権利は、市に帰属するものとする。
(使用の申請)
第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、シティプロモーション推進ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)により、使用開始日の14日前までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 市及び市職員が業務に関し使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(4) その他市長が特に認めるとき。
(1) 市の信用及び品位を損ない、又は損なうおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているとき、又は支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがあるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(ロゴマークの使用期間)
第6条 ロゴマークを使用することができる期間は、使用の承認を受けた日の翌日から起算して2年以内とする。ただし、営利を目的としない場合は、この限りでない。
(使用料)
第7条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 第5条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ロゴマークは、承認された内容にのみ使用すること。
(2) ロゴマークは、市が提供するものを使用し、デザインの改変など応用して使用しないこと。
(3) ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件については、完成物を市に提出すること。ただし、完成物の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。
(4) ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件については、完成物それぞれに承認番号を付し、又は「下妻市」と明示すること。ただし、直接に付し、又は明示することが難しい場合は、市長が指定する方法により明示すること。
(5) ロゴマークを使用し、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、自己の権利を新たに設定し、若しくは登録し、又は著作権に関する自己の権利を主張しないこと。
(6) 使用者の責めに帰すべき事由により、ロゴマークの使用に係る事故、苦情等が生じた場合は、使用者において速やかに対処すること。この場合において、市は、損害賠償その他一切の責任を負わない。
(変更申請等)
第9条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、シティプロモーション推進ロゴマーク使用変更申請書(様式第4号)により、速やかに市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により承認を取り消した場合において、当該使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)