○下妻市こども家庭センター設置運営に関する要綱

令和7年3月28日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づくこども家庭センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法及び母子保健法(昭和40年法律第141号)並びにこども家庭庁が定めるこども家庭センターガイドラインにおいて使用する用語の例による。

(設置)

第3条 児童福祉及び母子保健に関し包括的かつ一体的な支援を行うため、下妻市こども家庭センター(以下「センター」という。)を保健福祉部子育て支援課に置く。

(支援対象者)

第4条 支援の対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(業務内容等)

第5条 センターは、次に掲げる業務等を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる事業

2 市長は、前項各号に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められる社会福祉法人等に、その一部を委託することができる。

(職員の配置)

第6条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第7条 センターは、関係機関等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 センターの業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(下妻市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び下妻市子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 下妻市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和元年下妻市告示第136号)

(2) 下妻市子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱(令和4年下妻市告示第59号)

下妻市こども家庭センター設置運営に関する要綱

令和7年3月28日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)