○下妻市地域猫活動支援事業実施要綱

令和7年3月28日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で地域猫活動に取り組む住民等で組織される団体に対し、飼い主のいない猫の不妊去勢手術に要する費用の一部を補助する事業(以下「事業」という。)を実施し、その活動を支援することにより、飼い主のいない猫の適正な管理を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域猫活動 地域住民の合意を得た上で、飼い主のいない猫の過剰繁殖、ふん尿等による被害を防止するため、地域住民のボランティアを中心とした活動グループが行う当該猫の不妊去勢手術、餌の管理、排せつ物の処理等の活動をいう。

(2) 地域猫活動グループ 地域住民、ボランティア、動物愛護推進員等で構成される地域猫活動に取り組む団体をいう。

(3) 協力動物病院 本事業に協力し、地域猫活動グループの依頼により不妊去勢手術等を行う動物病院をいう。

(4) 手数料 協力動物病院が行う不妊去勢手術に要する費用をいう。

(5) 手術補助券 不妊去勢手術に係る手数料を市が負担するために地域猫活動グループに対し交付する書類で、地域猫活動グループが飼い主のいない猫の不妊去勢手術を協力動物病院に依頼する際に提出するものをいう。

(手数料の額等)

第3条 市が負担する手数料の額及びその対象となる費用は、別表のとおりとする。ただし、茨城県が行う同様の制度により不妊去勢手術を受けている猫は、補助の対象としない。

(地域猫活動グループの要件)

第4条 手術補助券の交付の対象となる地域猫活動グループは、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 地域住民を代表者とすること。

(2) 原則として2世帯以上の地域住民を構成員とすること。

(3) グループの活動について、構成員以外の地域住民の合意を得ていること。

(4) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないこと。

(5) 茨城県が作成した「茨城県地域猫活動ガイドブック」に沿って活動すること。

(地域猫活動グループの活動内容)

第5条 手術補助券の交付の対象となる地域猫活動グループは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域における飼い主のいない猫の生息状況の把握

(2) 地域猫活動について地域住民の理解を深めるための取組

(3) 飼い主のいない猫の給餌及び排せつ場所の管理

(4) 飼い主のいない猫の不妊去勢手術(一時保護と協力動物病院への搬入を含む。)

(5) 飼い主のいない猫の里親探し

(地域猫活動の認定申請)

第6条 地域猫活動の認定及び手術補助券の交付を受けようとする地域猫活動グループは、地域猫活動事業計画書兼認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(地域猫活動の認定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは地域猫活動認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに飼い主のいない猫手術補助券(様式第3号)を交付し、適当でないと認めたときは地域猫活動不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(不妊去勢手術の実施)

第8条 前条の規定により認定を受けた地域猫活動グループは、協力動物病院に手術補助券(有効期限内のものに限る。)を提出し、飼い主のいない猫の不妊去勢手術を受けるものとする。

2 協力動物病院は、持ち込まれた猫に不妊去勢手術を行うに当たり、当該猫が既に不妊去勢手術を受けていることが外見上識別できるよう当該猫の耳先をV字に切除する措置を行う。この場合において、既に不妊去勢手術を受けていることが判明したときは、当該猫が飼い主のいない猫であることを確認し、できる限り当該措置を行うものとする。

3 協力動物病院は、必要に応じ不妊去勢手術実施後の猫の管理方法等について、地域猫活動グループへ助言するものとする。

(協力動物病院への手数料の支払)

第9条 前条の規定により不妊去勢手術を行った協力動物病院は、地域猫活動支援事業不妊去勢手術手数料請求書(様式第5号)に手術補助券を添えて、市長に手数料を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、協力動物病院に対し手数料を支払うものとする。

(実績報告)

第10条 地域猫活動グループは、協力動物病院において予定していた全ての猫(活動中に所在が不明になった等不妊去勢手術が不要となった猫は除く。)の不妊去勢手術を終了した日又は手術補助券の有効期限の日のいずれか早い日から10日以内に地域猫活動実績報告書(様式第6号)を市長に提出するとともに、未使用の手術補助券を市に返還するものとする。

2 前項の規定は、地域猫活動グループが同一年度内に再度第6条の規定による申請を行う場合における実績の報告に準用する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表

手術の種類

市が負担する手数料の額(1匹当たり)

補助の対象となる費用

去勢手術(雄猫)

7,000円

不妊去勢手術及び当該手術に付随する獣医療に要する費用(耳先をV字に切除する費用、麻酔の費用、術後の管理費用、医薬材料費、入院費及び消耗品費を含む。)

※妊娠、陰睾等の猫の状態は問わない。

不妊手術(雌猫)

10,000円

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下妻市地域猫活動支援事業実施要綱

令和7年3月28日 告示第64号

(令和7年4月1日施行)