○下妻市国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱
令和7年3月28日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 資格確認書 茨城県国民健康保険資格確認書をいう。
(2) 資格確認書(特別療養) 茨城県国民健康保険資格確認書(特別療養)をいう。
(3) 保険税 国民健康保険税をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(特別療養費の支給対象)
第3条 市長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対して納付に資する取組を行ってもなお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
2 特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。
(1) 特別の事情がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他市長が特に必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている者
(2) 政令第29条の2第8項又は省令第27条の12に定める医療に関する給付を受けている者
(特別療養費の支給に係る予告通知)
第4条 市長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組を行ってもなお長期にわたり当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し、省令第27条の4の4第1項の規定により、国民健康保険特別療養費の支給に係る予告通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 前項の規定により、世帯主から特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書の提出があった場合は、市長は内容を確認した上で受理する。
(弁明の機会の付与)
第6条 市長は、第4条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合は、世帯主に対して、提出期限を付した上で特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書により弁明の機会を付与するものとする。
2 世帯主は、前項の規定により、弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合は、市長はこれを受け付け、弁明の内容を審査する。
(資格確認書の返還請求)
第8条 市長は、前条の規定により通知を行うときは、併せて、省令第27条の5の2第1項の規定により当該保険税滞納世帯主に対し、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還(以下「返還請求」という。)を求めるものとする。
3 市長は、第1項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む。)は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
(1) 次の事由に該当する場合 当該世帯に属する被保険者
ア 世帯主が滞納している保険税を完納した場合
イ 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合
ウ 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条の規定による届出があった場合
エ 第6条第2項の規定により世帯主から提出された弁明書を審査した結果、市長が納付困難であることを認定した場合
オ その他市長が特に必要があることを認定した場合
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者であり、又は受給者となり、第5条の規定による届出があった場合 当該受給者である被保険者
(保険給付の一時差止め)
第10条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主に差し止める保険給付が生じたときは、その給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の支払を差し止める旨について国民健康保険給付差止通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書により届出を求めるものとする。
(1) 当該差止めに係る滞納保険税の額が、完納又は各納付月の納期限から1年6月未満となった場合
(2) 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条の規定による届出があった場合
(保険給付の一時差止めからの滞納保険税額の控除)
第12条 市長は、法第63条の2第3項の規定により、一時差止めをしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、国民健康保険給付充当通知書(様式第8号)により世帯主に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(下妻市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領の廃止)
2 下妻市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成13年下妻市告示10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に発行されている国民健康保険被保険者資格証明書は、第2条第1項第2号に規定する資格確認書(特別療養)とみなす。