○下妻市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和7年6月5日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加齢に伴う聴力の低下により日常生活に支障を来している高齢者を支援し、その社会参加を促進するため、補聴器を購入した高齢者に対し、予算の範囲内において高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第5条の規定による申請の日において、市内に住所を有する満65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(2) 日常生活において補聴器を必要とすること。

(3) 医師により補聴器の装用が必要であると診断を受けていること。

(4) 本人及び本人と同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。

(対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1に規定する補聴器(電池、充電器等の附属品を含む。)1台分の購入費用とする。ただし、附属品のみの購入に要する費用は、対象経費としない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。この場合において、算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補聴器の見積書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付の決定に関し条件を付することができる。

(助成金の請求)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る補聴器を購入したときは、高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。

(1) 領収書の写し

(2) 購入した補聴器の型式を確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成金の交付決定を受けた日の属する年度内に当該決定に係る補聴器を購入しなかったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(4) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に従わなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、助成金の交付を不適当と認める事実があったとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月5日から施行し、令和7年4月1日以後に購入した補聴器について適用する。

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下妻市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和7年6月5日 告示第124号

(令和7年6月5日施行)