○下妻市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月20日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者は、第4条又は第5条の規定による申請の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者で、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについて市長の認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けたものとする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給付金(1回目) 妊娠1回につき5万円

(2) 給付金(2回目) 胎児の数に5万円を乗じて得た額

2 次条第1項の規定により妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が、当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本市から支給を受けることができる給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支給を受けた額を控除した額とする。

(妊婦給付認定の申請等)

第4条 法第10条の9の規定により妊婦給付認定を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)支給申請書(様式第1号)を、医療機関において胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過する日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出と併せて行われるとき、又は当該妊娠の届出が既に行われているときは、前項の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給を決定したときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、給付金(1回目)を当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給するものとする。

4 市長は、前項の規定による審査の結果、申請を却下したときは、妊婦支援給付金支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(胎児の数の届出等)

第5条 妊婦給付認定者は、法第10条の13の規定により出産予定日の8週間前の日(同日前に出産、死産又は流産をした場合は、医療機関において当該事実が確認された日)から起算して2年を経過する日までに、当該妊婦給付認定に係る妊娠の胎児の数等を胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)支給申請書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を審査し、給付金の支給を決定したときは妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、給付金(2回目)を当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、申請を却下したときは、妊婦支援給付金支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の審査に当たり、必要があると認めるときは、胎児の数を確認した医療機関等に対し、胎児の数その他の事項に関する報告を求め、又は調査をすることができる。

(妊婦給付認定の取消し等)

第6条 市長は、妊婦給付認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る妊婦給付認定を取り消すものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により妊婦給付認定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により妊婦給付認定者に通知するとともに、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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下妻市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月20日 告示第134号

(令和7年6月20日施行)