○下妻市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月20日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金(1回目) 妊娠1回につき5万円
(2) 給付金(2回目) 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(妊婦給付認定の申請等)
第4条 法第10条の9の規定により妊婦給付認定を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)支給申請書(様式第1号)を、医療機関において胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過する日までに市長に提出しなければならない。
(胎児の数の届出等)
第5条 妊婦給付認定者は、法第10条の13の規定により出産予定日の8週間前の日(同日前に出産、死産又は流産をした場合は、医療機関において当該事実が確認された日)から起算して2年を経過する日までに、当該妊婦給付認定に係る妊娠の胎児の数等を胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)支給申請書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
4 市長は、第2項の審査に当たり、必要があると認めるときは、胎児の数を確認した医療機関等に対し、胎児の数その他の事項に関する報告を求め、又は調査をすることができる。
(妊婦給付認定の取消し等)
第6条 市長は、妊婦給付認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る妊婦給付認定を取り消すものとする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により妊婦給付認定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年6月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。