○下妻市庁舎共用スペースの使用に関する条例
令和7年6月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、市庁舎の共用部分及び敷地を市の業務の遂行に支障のない範囲内で市民等の使用に供することにより、行政財産の有効活用を図るとともに市民の交流を促進し、もって市の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内に所在する法人その他の団体をいう。
2 この条例において「共用スペース」とは、市庁舎の共用部分及び敷地をいう。
(市民等の使用に供する範囲)
第3条 市民等の使用に供する共用スペースの範囲は、別表に定めるとおりとする。
(市民等の使用に供する日)
第4条 共用スペースを市民等の使用に供する日は、下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第5条 共用スペースの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可等)
第6条 共用スペースを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、共用スペースの管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付することができる。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共用スペースの使用を許可しないものとする。
(1) 市の業務の遂行に支障があるとき。
(2) 庁舎及びその敷地の秩序を著しく乱すおそれがあるとき。
(3) 公務の執行を著しく妨げるおそれがあるとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(5) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(6) 施設の管理上支障があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、その使用が適当でないとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 第6条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用が適当でないとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上必要があると認めるときその他規則で定める事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(設備の変更等の禁止)
第12条 使用者は、共用スペースに特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、共用スペースの使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該共用スペースを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、庁舎及びその設備等を損傷し、又は庁舎に備付けの物品を亡失し、若しくは毀損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条第1項の規定による許可の申請は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。
別表(第3条、第9条関係)
共用スペースの範囲 | 単位 | 使用者の区分 | 使用料 |
(1) 筑波山テラス (2) 展望ラウンジ (3) 交流スペース (4) レンガ広場及び北側スペース (5) エントランスホール (6) 庁舎駐車場のうち、市長が指定する区画 | 使用面積20平方メートルごとに1日につき | 市民等 | 1,000円 |
市民等以外の者 | 1,500円 |
備考
1 同一の使用者が使用することができる期間は、1月につき10日以内とする。
2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 使用料の算定に当たっては、20平方メートル未満の端数は20平方メートルとして、1日未満の端数は1日として計算する。