○下妻市不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和7年6月30日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、生殖補助医療と併用して行われる先進医療に係る保険外診療費用の一部を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1回の治療 治療計画の作成を含め、採卵等(実施するための準備を含む。)から胚移植等(その結果の確認を含む。)までの一連の診療過程又は凍結胚の移植準備から妊娠確認までの診療過程とし、医師の判断等に基づき、やむを得ず当該治療を中止した場合も含むものをいう。

(2) 治療開始日 1回の治療における治療計画を作成した日をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)であること。

(2) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を受けた者

(3) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 治療開始日から助成金の交付の申請をする日までの間、夫婦の双方又はいずれか一方が下妻市に住民登録をしていること。

(5) 夫婦の双方に市税の滞納がないこと。

(助成の対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、医療保険が適用される生殖補助医療と併用して行われる先進医療に係る保険外診療費用で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものに係る費用とする。ただし、次に掲げる治療法による費用は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするものをいう。)によるもの

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするものをいう。)によるもの

(4) 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療

(5) 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療

(6) 他の助成制度により助成を受けた先進医療

(助成金の額及び回数)

第5条 助成金の額は、対象費用の合計額とし、1回の治療につき、4万円を限度とする。

2 助成の回数は、保険診療の回数に準じ、初めての治療開始日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回までとし、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。ただし、医師の判断に基づき胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらず助成を受けることができる。

3 前項の回数は、1子ごとに計算し、出産(妊娠12週以降の死産を含む。)に至った場合は、以後に受ける治療を1回目の治療とすることができる。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象治療が終了した日の属する年度(以下「治療年度」という。)の末日までに、不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、治療年度の翌年度に申請することができる。

(1) 不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第2号)

(2) 事実婚関係等に関する申立書(様式第3号)(事実上婚姻関係にある場合に限る。)

(3) 医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書

(4) 身分を証明する書類

(5) 住民票(夫婦の一方が市外に住所を有する場合に限る。)

(6) 戸籍謄本(事実上婚姻関係にある場合にあっては、それぞれの戸籍謄本)

2 市長は、前項の規定による申請が2回目以降の場合において、婚姻をしている夫婦であることを公簿等により確認することができるときは、同項第6号の戸籍謄本の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、1回の治療が終了するごとに行うものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、速やかに不妊治療費(先進医療)助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の決定の取消し)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を不適当を認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、不妊治療費(先進医療)助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときには、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月30日から施行し、令和7年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。

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下妻市不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和7年6月30日 告示第137号

(令和7年6月30日施行)