○下妻市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
令和7年10月1日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が参加する各種行事等において、当該行事等の参加者が突然の心停止状態に陥ったときの救命活動に備え、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 この要綱において貸し出す機器は、保健福祉部健康づくり課が管理するAEDとする。
(貸出対象行事等)
第3条 AEDの貸出しの対象となる行事等は、次の各号のいずれかに該当する行事等とする。
(1) 市が主催し、共催し、後援し、又は協力する行事等
(2) 市内で開催され、市民を含む複数の者が参加する行事等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める行事等
2 前項の行事等は、営利を目的としないものとする。
(貸出対象者)
第4条 AEDの貸出対象者は、前条に規定する行事等を主催する団体等の代表者とする。
(貸出条件)
第5条 AEDの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該行事等の開催期間中に次の各号のいずれかに該当する者を会場に配置しなければならない。
(1) 医師、看護師等の医療従事者
(2) 消防署等が実施する普通救命講習等を修了し、基本的な心肺蘇生処置の知識を有する者
(貸出期間)
第6条 AEDの貸出期間は、貸出しを受けた日を含めて7日以内とする。ただし、貸出期間が重複していない場合であって、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸出申請)
第7条 申請者は、AEDの貸出しを受けようとする日の5日前までに、自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査に当たり、貸出期間が重複する申請があったときは、先に提出された申請を優先するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、AEDの貸出しの決定に際し条件を付することができる。
(貸出中の維持管理)
第9条 AEDの貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、借り受けたAEDに関し次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に良好な状態で保管すること。
(2) 機器の特殊性に配意した管理に努めること。
(3) 取扱説明書に従い適切に使用すること。
(4) 転貸し、譲渡し、又は処分しないこと。
(5) 目的外に使用しないこと。
(返却手続)
第10条 借受者は、返却予定日までに、AEDに自動体外式除細動器(AED)借用実績報告書(様式第3号)を添えて市職員による点検を受け、返却するものとする。
(費用の負担)
第11条 AEDの貸出しは、無償とする。
2 貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担とする。
3 救命活動の際使用した除細動パッド等の交換は、AEDの返還後速やかに市の責任及び負担において行うものとする。
(損害賠償)
第12条 市長は、借受者等がAEDを故意又は過失により破損し、又は紛失した場合には、当該AEDと同種のもの又は相当と認める金額をもって賠償させることができる。
2 市長は、AEDの誤った使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わないものとする。
(返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、AEDを返還させることができる。
(1) 借受者がAEDを使用しなくなったとき。
(2) 借受者がこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、AEDの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。


