○下妻市職員等の内部公益通報に関する要綱
令和8年3月13日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 下妻市の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の職員
イ 市の事務事業を受託し、又は請け負った事業者の従業員であって、当該事務事業に従事するもの
ウ 市の施設の指定管理者の従業員であって、当該施設の管理業務に従事するもの
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市に派遣された者であって、当該派遣に係る業務に従事するもの
(2) 内部公益通報対象事実 市の事務事業の執行に関する次に掲げる事実をいう。
ア 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
イ 人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又は害するおそれのある事実
(3) 内部公益通報 職員等が、内部公益通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしていると思料するときに行う通報をいう。
(4) 通報者 内部公益通報を行う職員等をいう。
(内部公益通報対応責任者等)
第3条 内部公益通報への対応に関する事務を総括するため、内部公益通報対応責任者を置く。
2 内部公益通報対応責任者は、総務部長をもって充てる。
3 法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者は、総務課の職員のうち人事事務を担当する職員をもって充てる。
(通報窓口等)
第4条 内部公益通報を受け付け、及びこれに関連する相談に応じる窓口を総務課に置く。
(通報の方法等)
第5条 内部公益通報は、内部公益通報書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、次に掲げる通報は受け付けないものとする。
(1) 内容が著しく不分明な通報
(2) 内容が虚偽であることが明らかな通報
(3) 苦情その他内部公益通報に該当しないもの
2 内部公益通報をしようとする職員等は、当該通報に当たって内部公益通報対象事実を証する書類があるときは、当該書類を内部公益通報書に添付するものとする。
(通報の受理等)
第6条 市長は、内部公益通報対象事実に係る通報を受けたときは、遅滞なく、その内容を審査して、内部公益通報として受理するかどうかを決定し、内部公益通報受理不受理決定通知書(様式第2号)により通報者に通知するものとする。
(調査の実施)
第7条 内部公益通報対応責任者は、前条の規定により内部公益通報を受理したときは、遅滞なく、当該通報に係る内部公益通報対象事実に関し、必要かつ相当と認める方法により調査を開始するものとする。
2 前項の調査は、内部公益通報対応責任者が公益通報対応業務従事者のうちから指名した職員(以下「調査員」という。)に行わせるものとする。
3 調査員は、他の職員等に通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認める方法により調査を行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定による報告があったときは、速やかに是正措置をとるとともに、必要に応じて内部公益通報対象事実に関係した者の告発その他の再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
3 市長以外の任命権者は、前項の規定による措置をとったときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(事務の協力)
第10条 市長は、内部公益通報について他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 職員等は、通報者に対し、内部公益通報及びこれに関連する相談を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
3 任命権者は、第1項の規定に違反した者に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。
4 任命権者は、内部公益通報及びこれに関連する相談を行ったことを理由として、通報者に対する不利益な取扱いが行われた場合には、当該不利益な取扱いを受けた者に対して適切な救済及び回復のための措置を講ずるものとする。
(秘密の保持等)
第12条 内部公益通報に係る事務に従事する職員等は、通報者を特定させる事項を必要最小限度の範囲を超えて共有してはならない。
2 内部公益通報に係る事務に従事する職員等は、当該通報に関係する者の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の権利の保護に十分配慮しなければならない。
3 内部公益通報に係る事務に従事する職員等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
4 内部公益通報に係る事務に従事する職員等は、自らが関係する事案の処理又は相談に関与してはならない。
(運用状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、内部公益通報に関する秘密保持等に支障が生じない範囲において、内部公益通報の件数及びその概要について公表するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




