○下妻市外部公益通報に関する要綱
令和8年3月13日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者(下妻市職員等の内部公益通報に関する要綱(令和8年下妻市告示第39号)第2条第1号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(3) 外部公益通報 労働者等が通報対象事実に関する処分、勧告等の権限を有する市の機関に対して通報することをいう。
(4) 所管課 通報対象事実に関する処分、勧告等の事務を所掌する課等をいう。
(5) 通報者 外部公益通報を行う労働者等をいう。
(外部公益通報対応責任者)
第3条 外部公益通報への対応に関する事務を総括するため、外部公益通報対応責任者を置く。
2 外部公益通報対応責任者は、総務部長をもって充てる。
(通報窓口等)
第4条 通報対象事実に係る通報を受け付け、及びこれに関連する相談に応じる窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に置く。
2 通報窓口は、通報対象事実に係る通報及びこれに関連する相談(以下「通報等」という。)を受けたときは、速やかに所管課にこれを引き継ぐものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、通報等が通報窓口以外の所管課になされたときは、当該所管課がこれを受けることができる。
(通報の方法等)
第5条 通報対象事実に係る通報は、法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した文書、電子メール若しくはファクシミリ又は面談によるものとする。この場合において、次に掲げる通報は受け付けないものとする。
(1) 不正の目的でなされたことが明らかである通報
(2) 外部公益通報に該当しないことが明らかである通報
(3) 匿名による通報
3 所管課の長は、前条第3項の規定により通報対象事実に係る通報を受けたときは、外部公益通報受付書に所定の事項を記載し、その写しを通報窓口の長に送付するものとする。
(通報の受理等)
第6条 市長は、通報対象事実に係る通報を受けたときは、遅滞なく、その内容を審査して、外部公益通報として受理するかどうかを決定し、外部公益通報受理不受理決定通知書(様式第2号)により通報者に通知するものとする。
2 市長は、通報者が通報した通報対象事実に関し、市が処分、勧告等を行う権限を有しないことが明らかになったときは、通報者に対し、当該通報に係る通報対象事実に関する処分、勧告等を行う権限を有する行政機関を教示しなければならない。
(調査の実施)
第7条 所管課の長は、前条第1項の規定により外部公益通報を受理したときは、遅滞なく、当該通報に係る通報対象事実に関し、必要かつ相当と認める方法により調査を開始するものとする。
(措置の実施)
第8条 所管課の長は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく処分その他適当な措置をとらなければならない。
(事務の協力)
第10条 市長は、外部公益通報について他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
(秘密の保持等)
第11条 通報等に係る事務に従事する職員は、通報者を特定させる事項を必要最小限度の範囲を超えて共有してはならない。
2 通報等に係る事務に従事する職員は、当該通報に関係する者の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の権利の保護に十分配慮しなければならない。
3 通報等に係る事務に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
4 通報等に係る事務に従事する職員は、自らが関係する事案の処理又は相談に関与してはならない。
(運用状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、外部公益通報に関する秘密保持等に支障が生じない範囲において、外部公益通報の件数及びその概要について公表するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




