○下妻市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月16日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 法第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(4) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設をいう。
(5) 企業主導型保育施設 法第59条の2第1項に規定する施設のうち、支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、下妻市及び下妻市による認可を受けた者(以下「実施事業者」という。)とし、認可の手続等に関する事項は別に定める。
(利用対象こども)
第4条 事業を利用することができるこどもは、利用当日において0歳6か月から満3歳未満までのこどもであって、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設等に通っていない、又は在籍していないものとする。
(実施方法)
第5条 対象となるこどもの利用可能時間は、こども1人当たり月10時間を上限として実施する。
2 事業は、下妻市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年下妻市条例第5号。以下「条例」という。)第20条に規定する一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
3 実施事業者は、開設日、開設時間及び利用定員について、ニーズや事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の受入れ体制を考慮し、適切に設定するものとする。
4 実施事業者は、次に掲げる世帯に属するこども及びその保護者が事業を円滑に利用できるよう配慮を行うものとする。
(1) ひとり親世帯
(2) 生活保護世帯
(3) 虐待又は配偶者からの暴力(DV)のおそれがある世帯
(4) 障害を有するこどもがいる世帯
(5) 医療的ケアを必要とするこどもがいる世帯
(6) その他保護者又は兄弟姉妹の疾病又は障害の状況を考慮すべき世帯
5 実施事業者は、利用定員の範囲内において利用の申込みがあった場合には、当該こどもの受入れをしなければならない。ただし、職員の配置、事業所の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由を付して、市長に報告しなければならない。
6 実施事業者は、初回の利用の前に事業を利用するこども(以下「利用乳幼児」という。)の保護者と面談を行い、事業の意義や利用に当たっての基本的事項の説明を行うとともに、利用乳幼児の特徴や保護者の意向等を把握するものとする。
7 親子通園(利用乳幼児及びその保護者が一緒に通園し、保育室等で過ごすことをいう。)を利用の初期に取り入れることは差し支えない。ただし、利用乳幼児の育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件となることがないよう留意するものとする。
8 実施事業者は、利用中に配慮が必要であると確認した家庭については、市長に報告するとともに、関係機関との連携を図るものとする。
9 実施事業者は、こどもを養育する保護者に対して、必要に応じて面談や子育てに係る助言を行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設けるものとする。
10 実施事業者は、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」(令和7年3月こども家庭庁。以下「手引」という。)を踏まえ、利用乳幼児の育ちに関する計画や記録を作成するものとする。
(留意事項)
第6条 実施事業者は、条例第7条に規定する安全計画の策定等を適切に行うものとする。
2 実施事業者は、事業の実施中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について」(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)に従い、速やかに市長に報告しなければならない。
3 実施事業者は、利用当日に通園がない場合には、対象となる利用乳幼児の状況を確認する。この場合において、利用乳幼児が要支援家庭のこども(こども家庭センター等の関係機関が連携して支援を行う必要があると市長が認めた家庭の利用対象乳幼児をいう。以下同じ。)等であるときは、関係機関と情報共有し、適切に対応するものとする。
4 実施事業者は、要支援家庭のこども等に対する不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関と情報を共有するとともに、相談支援を行う等、適切な支援を行うものとする。
5 実施事業者は、給食等の提供について、利用乳幼児の保護者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応等、適切な実施に留意するものとする。
6 実施事業者は、事業の実施に当たっては、手引及び「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ」(令和6年12月26日こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会)を参考とするものとする。
7 実施事業者は、対象となるこどもがいる家庭に対し、事業の意義、目的及び仕組みについて十分に周知するものとする。
(保護者負担)
第7条 実施事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部について、利用乳幼児1人1時間当たり300円程度を標準として各事業所において設定した額(以下「利用者負担額」という。)を利用乳幼児の保護者から徴収することができる。
(1) 事業を利用した日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するこどもである場合
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者全員が、直近の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者である世帯に属するこどもである場合
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について直近の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である世帯に属するこどもである場合
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童である場合その他市長、福祉事務所長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、そのこども及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯に属するこどもである場合
(1) 前項第1号に定める対象者 利用乳幼児1人1時間当たり300円
(2) 前項第2号に定める対象者 利用乳幼児1人1時間当たり240円
(3) 前項第3号に定める対象者 利用乳幼児1人1時間当たり210円
(4) 前項第4号に定める対象者 利用乳幼児1人1時間当たり150円
(キャンセルの取扱い)
第9条 実施事業者は、利用日当日のキャンセルについて、利用乳幼児の保護者に対し利用者負担額と同額のキャンセル料を求めることができる。
2 実施事業者は、利用予約のキャンセルの取扱いについて方針を定め、利用乳幼児の保護者に周知するものとする。
(秘密の保持)
第10条 事業に携わる者は、事業により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係書類の保存)
第11条 実施事業者は、事業に係る書類を整理し、これを事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。