○下妻市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
令和8年3月17日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づき、幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の教育時間の前後又は長期休業日等において、下妻市一時預かり事業(幼稚園型)(以下「一時預かり事業(幼稚園型)」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 一時預かり事業(幼稚園型)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第2号に規定する設備及び運営の基準に適合して実施する。
(対象児童)
第2条 一時預かり事業(幼稚園型)の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けて次に掲げる施設のいずれかに在籍している満3歳以上の児童とする。
(1) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、同法第4条第1項第3号の規定により都道府県知事の認可を受けた私立の幼稚園をいう。)
(2) 幼稚園型認定こども園(学校教育法第1条に規定する幼稚園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けた施設をいう。)
(3) 保育所型認定こども園(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所であって、認定こども園法第3条第1項の認定を受けた施設をいう。)
(実施施設)
第3条 一時預かり事業(幼稚園型)を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、前条各号に掲げる施設のうち教育時間の前後又は長期休業日等に対象児童を一時的に預かる体制を有する施設で、あらかじめ市長が指定するものとする。
(実施場所等)
第4条 一時預かり事業(幼稚園型)は、実施施設において行う。
2 一時預かり事業(幼稚園型)の開設日、開設時間及び利用定員は、実施施設が、当該施設及び設備を利用するに当たり安全管理の体制を確保することができる範囲内で定めるものとする。
(設備基準及び教育・保育の内容)
第5条 実施施設は、一時預かり事業(幼稚園型)を実施するに当たり、規則第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに掲げる設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守しなければならない。
(職員の配置)
第6条 実施施設は、規則第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定に基づき、対象児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上としなければならない。ただし、当分の間の措置として3分の1以上とすることができる。
2 前項の教育・保育従事者の数は、2人を下ることはできない。ただし、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる対象児童数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。
(1) 市長が行う研修を修了した者
(2) 小学校教諭普通免許状所有者
(3) 養護教諭普通免許状所有者
(4) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達及び幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められるもの
(5) 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日こ成環第111号、こ支家第189号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者
(2) 子育ての知識、経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を令和7年3月31日までに修了した者
(利用申請)
第8条 一時預かり事業(幼稚園型)を利用しようとする対象児童の保護者は、実施施設の定める方法により、当該実施施設の長に申請するものとする。
(承認)
第9条 実施施設の長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、利用を承認したときは、申請者に通知するものとする。
(利用料)
第10条 前条の規定による利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ実施施設が定める利用料を負担するものとする。
2 利用者は、前項に規定する利用料を実施施設に直接支払うものとする。
(安全確保及び事故報告)
第11条 実施施設は、一時預かり事業(幼稚園型)の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めなければならない。
2 実施施設は、事故が発生した場合は、「教育・保育施設等における事故の報告等について」(令和7年3月21日付けこ成安第44号・6教参学第51号通知)に従い、当該事実を速やかに市長に報告しなければならない。
(記録及び報告)
第12条 実施施設の長は、一時預かり事業(幼稚園型)を実施したときは、利用した児童の利用状況等を記録するものとする。
2 実施施設の長は、一時預かり事業(幼稚園型)を実施した日の属する月の翌月10日までに、一時預かり事業実施報告書を市長に提出するものとする。
3 実施施設の長は、当該事業年度終了後、速やかに一時預かり事業(幼稚園型)利用状況表を市長に提出するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業(幼稚園型)の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。