○下妻市資金管理及び運用基準
令和8年3月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下妻市が管理する資金の安全かつ確実な管理及び運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、資金の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の定義)
第2条 この訓令において「資金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金に属する現金(以下「基金」という。)
(4) 一時借入金
(1) 安全性の確保 資金元本の安全性を最優先とし、安全な金融商品により保管し、及び運用するとともに、預金については金融機関の経営の健全性に留意する。
(2) 流動性の確保 支払等に支障が生じないよう必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。
(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努める。
(資金の管理運用体制)
第4条 この訓令に基づく資金の管理及び運用を円滑に実施するため、下妻市公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
3 委員会は、年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
4 委員会は、必要に応じて預金先及び運用先の金融機関等の関係者の説明を求め、又は意見を聴取するとともに、専門家の助言を求めるものとする。
5 会計管理者は、資金の管理及び運用の状況について、必要に応じて市長に報告するものとする。
(歳計現金の管理及び運用)
第5条 歳計現金は、支払に対応する準備金であることから、必要がある場合は各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより、資金の需給を把握する。
2 歳計現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座(決済用預金を含む。)により管理する。ただし、支払準備金を確保した上で、資金に余裕が見込まれる場合は、元本の回収が確実な定期預金により管理することができる。
3 前項ただし書の規定により、定期預金により管理する金額及び期間は、資金の状況により会計管理者がその都度決定する。
4 歳計現金の管理及び運用は、一会計年度内とする。
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第6条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。
(基金の管理及び運用)
第7条 基金は、原則として定期預金により管理する。
2 貸付基金及び基金の繰替運用は、普通預金(決済用預金を含む。)により管理することができる。
4 基金の運用は、1年を超えて行うことができる。ただし、5年を上限とする。
5 基金は、各基金の活用に支障のない範囲で一括して管理し、及び運用できるものとする。この場合における運用益は、各基金に応じて按分するものとする。
(一時借入金の管理)
第8条 一時借入金は、歳計現金として管理する。
(金融機関の選定及び経営状況の把握)
第9条 資金の管理及び運用に当たっては、次に掲げる要件を満たす金融機関から選定するものとする。
(1) 自己資本比率が、国際統一基準を適用する金融機関にあっては8%、国内基準を適用する金融機関にあっては4%を下回らないこと。
(2) 証券会社にあっては、自己資本規制比率が200%以上であること。
(3) 不良債権比率が過去の実績と比較して著しく上昇していないこと及び他の金融機関と比較して著しく高い値でないこと。
(4) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級に達していること。
(5) 市との事務処理等が円滑に行われていること。
2 会計管理者は、金融機関の決算資料、ディスクロージャー誌その他公表されている情報により、健全性の確認を行う。
(預金の保護)
第10条 会計管理者は、現に預金している金融機関が前条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなった場合又は金融機関の経営が著しく悪化し、破綻するおそれがあると認められる場合には、速やかに当該預貯金口座に係る契約を解約し、元金の保全に努めるものとする。ただし、相殺が可能な場合は、この限りでない。
(基準の見直し)
第11条 この訓令は、金融情勢及び社会経済状況の変化に応じて、適宜、適切な見直しを行うものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別記(第7条関係)
下妻市債券運用指針
1 安全性の確保及び管理体制
(1) 債券による運用は、収益性が高い反面リスクを伴うものであることから、リスクを最小限に抑えるため、安全性、流動性及び収益性のバランスに配慮した運用を行うものとする。
(2) 会計管理者は、金利情勢等に応じた的確な判断の下、安全かつ効率的な資金管理を行うため、必要に応じ委員会の意見を聴くものとする。
(3) 会計管理者は、債券による運用を行ったときは、その運用状況、実績等を委員会に報告する。
(4) 基金に属する現金により債券の運用を行った場合は、基金を所管する課に通知するものとする。
2 債券運用の原則
(1) 購入する債券は、元本の保証が確実な国債、地方債、政府保証債、地方公共団体金融機構債及び財投機関債のうちから運用の対象として選択する。
(2) 金融機関の選定については、下妻市資金管理及び運用基準第9条の規定を適用する。
(3) 債券は、原則として、分散投資を行うとともに、満期償還期限まで保有する。ただし、資金の流動性を確保するためにやむを得ない場合又は効率的に運用できる場合は、償還期限前に売却できるものとする。
(4) 購入する債券は、新発債であるか、既発債であるかを問わず、残存期間が5年以内の債券とする。
(5) 取得価格については、額面価格以下となるものを基本とするが、額面価格を上回る価格で取得する必要がある場合は、満期償還時までの受取利息の合計額が、額面価格と取得価格の差額を上回る場合に限るものとする。
(6) 運用益は本指針に基づく市場運用の結果であるため、期間を定めた運用益の目標は設定しないものとする。
3 保有債券の管理
債券の購入時及び満期時又は期中売却時は、債券ごとに次に掲げる事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管するものとする。
(1) 購入債券の名称
(2) 購入日及び購入価格
(3) 購入理由
(4) 運用期間
(5) 満期日又は売却日
(6) 償還価格又は売却価格
(7) 受取利息の合計額
(8) 債券売却益
(9) 運用期間中の利回り
(10) 期中売却の場合は、その理由
4 指針の見直し
この指針は、金融情勢及び社会経済状況の変化に応じて、適宜、適切な見直しを行うものとする。