○下妻市空き家リクエスト制度実施要綱

令和8年3月19日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、下妻市空き家リクエスト制度の実施に関し必要な事項を定め、空き家の購入又は賃借を希望する者(以下「利用希望者」という。)が希望する空き家の条件その他の情報を発信することにより、空き家の活用、流通及び解消を図り、もって良好な生活環境の確保、定住の促進及び交流人口の拡大による地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に建築された建物であって、現に居住若しくは利用をしていないもの又は近く居住若しくは利用をしなくなる予定のもの及びその敷地並びにこれらに付随する土地をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 賃貸又は分譲を目的として建築された建物であって、建設工事の完了の日から起算して1年以内のもの

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)が所有する建物

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家リクエスト 利用希望者からの申込みにより、その者が希望する空き家の条件その他の情報を登録し、これを公開するとともに、利用希望者に対し空き家の売却又は賃貸を希望する者の情報を提供する仕組みをいう。

(4) 空き家バンク 下妻市空き家バンク制度実施要綱(平成29年下妻市告示第42号)第2条第4号に規定する空き家バンクをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家リクエスト以外による空き家の取引を妨げるものではない。

2 暴力団等は、空き家リクエストへの登録、利用その他本要綱に定める全ての行為を行うことができない。

(空き家リクエストへの登録等)

第4条 空き家リクエストに登録しようとする者は、空き家リクエスト登録申込書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「登録申込者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録申込者を空き家リクエストに登録し、空き家リクエスト登録通知書(様式第2号)により当該登録申込者に通知するものとする。

(1) 空き家若しくはその跡地に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者であること。

(2) 空き家又はその跡地において、原則として日常的に業務等を行うことにより、地域住民と協調して地域の活性化に寄与しようとする者であること。

(3) 前2号に掲げる者のほか、本市の空き家施策の推進に特に寄与すると市長が認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、登録申込者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、空き家リクエストに登録しないものとする。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 申込みの内容に虚偽があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

4 第2項の規定による登録の有効期間は、登録の日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

(空き家リクエストに係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第2項の規定により登録の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家リクエスト登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。ただし、第7条第1項の規定により公開する主要な情報に影響を与えない軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出を受け、登録事項を変更したときは、空き家リクエスト登録事項変更通知書(様式第4号)により当該登録者に通知するものとする。

(空き家リクエストの登録の抹消)

第6条 登録者は、空き家リクエストへの登録を取り消そうとするときは、空き家リクエスト登録取消届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は次の各号のいずれかの事由に該当するときは、当該登録者を空き家リクエストから抹消するとともに、その旨を空き家リクエスト登録抹消通知書(様式第6号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 第4条第4項に規定する登録の有効期間が満了したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録した場合を除く。

(2) 登録した内容に虚偽があったとき。

(3) 登録者が第4条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(空き家リクエスト情報の提供)

第7条 市長は、空き家リクエストに登録された希望する空き家の条件その他の情報(以下「リクエスト情報」という。)を市のホームページ等において公開するものとする。

2 前項の規定により公開するリクエスト情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 登録者の区分

(3) 用途

(4) 構造

(5) 購入又は賃借の別及び予算

(6) 物件のエリア

(7) 築年数

(8) 床面積・土地面積

(9) 住宅の場合は、希望する間取り

(10) 前各号に掲げるもののほか、登録者が公開を希望する事項

(交渉の申込み等)

第8条 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等(以下「交渉希望者」という。)は、登録者に対して交渉を希望するときは、空き家リクエスト交渉申込書兼同意書(様式第7号)に空き家物件情報カード(様式第8号)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該交渉希望者が売却し、又は賃貸しようとする空き家が既に空き家バンクに登録されている場合は、空き家物件情報カードの提出を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、空き家リクエスト交渉申込通知書(様式第9号)により、当該交渉希望者が交渉を希望する登録者に通知するものとする。

(交渉の方法)

第9条 登録者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、交渉希望者との交渉の可否について市長に連絡しなければならない。

2 登録者は、前項の規定により交渉を行う場合は、交渉希望者に直接連絡し、又は不動産業者等に媒介を依頼するものとする。

(契約の報告等)

第10条 登録者は、交渉希望者との間で空き家に関する売買又は賃貸借の契約を締結したときは、空き家リクエスト交渉結果報告書(様式第10号)又は当該契約書の写しにより市長に報告しなければならない。

2 登録者と交渉希望者との間における空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約(次項において「契約等」という。)については、市長は、直接関与しないものとする。

3 契約等に関する一切の紛争その他の問題については、当該紛争等の当事者間で解決するものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 登録者及びリクエスト情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家リクエストから知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、又は利用しないこと。

(2) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報は、適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

下妻市空き家リクエスト制度実施要綱

令和8年3月19日 告示第55号

(令和8年4月1日施行)