○下妻市学校管理下救急搬送時選定療養費助成金交付要綱
令和8年3月30日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、学校管理下の児童生徒の救急搬送における選定療養費に対し、予算の範囲内において下妻市学校管理下救急搬送時選定療養費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、教職員がためらうことなく救急車を要請することができる環境を整備し、もって児童生徒の安全・安心の確保及び教職員の心理的負担の軽減に資することを目的とする。
(1) 学校 下妻市立小中学校をいう。
(2) 児童生徒 学校の児童又は生徒をいう。
(3) 学校管理下 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項各号に掲げる場合をいう。
(4) 教職員 学校の校長、教員及び職員をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、学校管理下において児童生徒が在籍する学校の教職員が救急車を要請し、これにより当該児童生徒が救急搬送された場合において、当該救急車の要請に緊急性が認められないことにより選定療養費を支払った当該児童生徒の保護者等とする。
(交付額)
第4条 交付する助成金の額は、対象者が支払った救急搬送における選定療養費の額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、救急搬送における選定療養費を支払った日が属する年度の翌年度の末日までに、学校管理下救急搬送時選定療養費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、医療機関が発行した領収書及び診療明細書その他の救急搬送における選定療養費の支払が確認できる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(交付条件)
第8条 市長は、助成金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 市長が助成金について報告を求め、又は教育委員会事務局職員をして、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。
(2) 次のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
ア 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
イ 助成金の交付の条件に違反したとき。
ウ その他市長が助成金の交付の決定の全部又は一部を不適当と認めるとき。
(3) 前号の場合において既に交付した助成金があるときは、これを市に返還しなければならないこと。
(助成金の交付)
第9条 市長は、第7条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



