○下妻市認定学校文化財規則
令和8年3月30日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、学校文化財を下妻市認定学校文化財として認定することにより、下妻市立小中学校(以下「小中学校」という。)が大切にしてきた学校文化財の認知度を高めるとともに、後世に継承することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「学校文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による指定若しくは登録を受けた文化財、茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)の規定による指定を受けた文化財又は下妻市文化財保護条例(昭和51年下妻市条例第31号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、小中学校が管理するものをいう。
(認定)
第3条 下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校文化財を管理する小中学校の校長(以下「所管校長」という。)からの申請に基づき、当該学校文化財が本市又は当該小中学校における教育史上価値の高いものと認めるときは、下妻市認定学校文化財として認定することができる。
(解除)
第4条 教育委員会は、下妻市認定学校文化財が文化財保護法、茨城県文化財保護条例又は下妻市文化財保護条例の規定による文化財の指定若しくは登録を受けたとき、又は所管校長から認定学校文化財認定解除申請書(様式第3号)が提出されたときは、その認定を解除するものとする。
3 所管校長は、第1項の規定により認定が解除されたときは、速やかに認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(助言)
第5条 教育委員会は、次に掲げる事項に関し必要があると認めるときは、下妻市文化財保護審議会に助言を求めることができる。
(1) 第3条第1項の規定による下妻市認定学校文化財の認定に関する事項
(2) 第4条第1項の規定による下妻市認定学校文化財の認定の解除に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



