○下妻市がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和8年6月19日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、その者の療養生活の質の向上及び社会参加の促進を図るため、予算の範囲内において医療用ウィッグ又は乳房補整具(以下「補整具」という。)の購入又は借受け(以下「購入等」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補整具の購入等をした日から第6条の規定による申請を行う日までの間、本市に住所を有する者

(2) がんの治療を受けた者又は現に受けている者であって、治療に伴う脱毛、乳房の切除等に対処するために補整具の購入等をしたもの

(3) いばらきがん患者トータルサポート事業補助金(以下「県補助金」という。)の交付の決定を受けている者

(4) 他の同種の助成等(県補助金を除く。)を受けていない者

(5) 市税を滞納していない者

(助成の対象となる費用)

第3条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、次の各号に掲げる補整具の種類に応じ、当該各号に定める用品の購入等に要する費用(同一の補整具について県補助金の交付を受ける場合は、補整具の購入等に要する費用から県補助金を減じた額)とする。

(1) 医療用ウィッグ 全頭用かつら及び装着用ネット。ただし、附属品、ケア用品、部分的なかつら、一部に毛髪が付いた帽子等を除く。

(2) 乳房補整具 乳がん術後用の補整下着(商品説明に乳がん術後用と明記されたものに限る。)、術後胸帯、人工乳房及びパット

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、対象者1人につき、補整具の種類ごとにそれぞれ1回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具の購入等をした日の翌日から起算して1年以内にがん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補整具の購入等をした日及び当該購入等に要した費用の明細を確認できる書類(領収書等)

(2) 県補助金に係る交付の決定及び交付額の確定を通知した文書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、がん患者医療用補整具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより助成金を交付するものとする。

(交付金の交付の決定の取消し)

第9条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補整具を譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、がん患者医療用補整具購入費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この告示は、令和8年7月1日から施行し、令和7年7月1日以後に購入等をした補整具について適用する。

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下妻市がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和8年6月19日 告示第134号

(令和8年7月1日施行)