○下妻市立小中学校適正規模適正配置及び学校給食等庁内調整会議設置要綱
令和8年6月25日
教委告示第2号
(設置)
第1条 下妻市立小中学校の適正規模適正配置及び学校給食等に関する施策を推進するに当たり、庁内関係課等で情報と課題を共有し、調整を図るため、下妻市立小中学校適正規模適正配置及び学校給食等庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 下妻市立小中学校適正規模適正配置基本計画に基づく施策の推進に関すること。
(2) 下妻市立学校給食施設整備方針に基づく施策の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、調整会議の設置の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育部長をもって充てる。
3 副会長は、教育総務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が調整会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画課長
消防防災課長
財政課長
資産経営課長
環境課長
子育て支援課長
農業政策課長
農地整備課長
建設課長
都市整備課長
上下水道課長
教育総務課副参事
学校支援課長
生涯学習課長
図書館長
公民館長