市政情報

選挙制度について

選挙の種類

(1)国政選挙

  1. 総選挙(衆議院)
    総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。
    小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。どちらも内閣の助言と承認により、天皇が公示すると、憲法第7条で定められています。
  2. 通常選挙(参議院)
    参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。比例代表選挙と選挙区選挙が同じ日に行われます。こちらも天皇が公示します。

(2)地方選挙

  1. 一般選挙(地方の議会)
    一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合を含みます。
  2. 地方公共団体の長の選挙
    都道府県知事や市区町村長などの地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任決議による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合にも行われます。
  3. 設置選挙
    新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。
    ※統一地方選挙
    地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また選挙事務や費用を節減する目的で、昭和22年から4年ごとに行われています。

(3)特別の選挙

  1. 再選挙
    選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日のあとで当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足するときに行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
    ※国の場合、再選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。
  2. 補欠選挙
    選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選(繰上げる場合がある)によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても、選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
    ※国の場合、補欠選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。
  3. 増員選挙
    議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。ただし、現在の議員の任期満了6ヵ月以内で、議員数が増員後の定数の3分の2以上である場合は行われず、次の一般選挙で定数は増員されます。これは補欠選挙についても同じです。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。

投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票するという『投票日当日投票所投票主義』を原則としていますが、例外として下記の投票制度を利用することが出来ます。

期日前(きじつぜん)投票制度

仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で、当日投票できない方は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができます。

  • 名簿登録地の市区町村の期日前投票所で投票できます。
  • 投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
  • 投票の手続きは、基本的に投票日の投票所における手続きと同じです。
  • 期日前投票所は、各市区町村に1箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。

不在者投票制度

出張・旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、病院や老人ホ-ム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院、入所中の方は、その施設内で不在者投票をすることが出来ます。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。

郵便等投票制度

身体に一定の重度の障害を有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。

洋上投票制度

日本国外を航海する船舶(指定されたもの)の船員は、事前に手続をしておくと、洋上からファクシミリで不在者投票ができます。対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙です。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。

在外投票制度

外国にいても日本の国政選挙へ参加できる制度を「在外選挙」といいます。
在外投票をするには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

※詳しくは選挙管理委員会または在外公館までおたずねください。

投票手順

選挙制度

三ない運動

政治家の寄付は禁止

三ない運動01

三ない運動02

三ない運動03

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。