政治家の寄附等は禁止です。
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内の人にお金や物を寄附することや、選挙に際し、事前運動、戸別訪問を行うことなどは公職選挙法で固く禁止されています。これに違反すると、懲役、禁錮又は罰金の刑に処せらるとともに、一定期間選挙権及び被選挙権が停止されます。
◆禁止されている寄附
・お歳暮やお年賀
・入学祝
・卒業祝
・病気見舞い
・代理人が出席する場合の結婚祝
・代理人が出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝の花輪
・地域の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
・お祭りへの寄附や差入
・地域の運動会などへの飲食物の差入
◆禁止されている事前運動
・時候見舞状や、年賀状などを口実に、面識もない有権者に、多数の挨拶状を配ること
・名前や写真を大きく入れた時候見舞や交通安全のポスターを多数、選挙区内に掲示すること
・町内会を通じて、会員募集に名をかりて、講演会の結成趣意書を多数配ること
◆禁止されている戸別訪問
・候補者の知人が各戸をまわって投票をお願いして歩くこと
・選挙のポスターを貼る承諾を求めることを口実に、候補者の運動員が各戸をまわること
・何人かで手分けして、1人1戸だけを訪問することにし、これを毎日続けること
・訪問先の家の中に入らず、わざと庭先や軒先に呼び出して投票をお願いして歩くこと