政務活動費は、議員の調査研究に役立てるため必要な経費の一部として、会派に対し交付するものです。
交付金額は、議員一人当たり月額1万円(年間12万円)を4月、10月の半期ごとに分けて交付しています。
支出にあたっては、条例で定める政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って使用し、市政に関する調査研究に役立てるため必要な経費以外のものに充てることはできません。
また、毎年度、収支報告書を議長に提出することになっており、支出残金がある場合には、返還することになります。
市議会ホームページでは、令和5年度分より収支報告の状況を公開しています。
収支報告書