個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、識別される個人の数が1,000人以上のものについて「個人情報ファイル簿」の作成及び公表が義務付けられていることから、個人情報ファイル簿を作成し公表します。
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
・電算処理マニュアル
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
・マニュアル処理マニュアル
一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
※「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます。ただし、行政文書(電磁的記録を含む。)に記録されているものに限ります。
個人情報ファイル簿