平成27年4月1日以降に行うふるさと納税による寄附から適用される制度です。
確定申告をする必要のない給与所得者等の方が各地方公共団体に寄附する際に、
・寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、
・寄附先団体が、寄附された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行うことで、
寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。
平成28年1月1日以後、ワンストップ特例の制度を利用される場合、申請用紙に個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります。
また、なりすまし防止の書類を2通(個人番号確認の書類、本人確認の書類)申請書と共に郵送することになりました。
※確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
「ワンストップ特例」の対象者は?
次の(1)及び(2)の条件を満たす方になります。
(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
そのため、確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を
行う方などは対象となりません。
(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方
ワンストップ特例申請の手続(2つの方法(1)(2))
ふるさと納税をお申込みする際、「ワンストップ特例申請を希望する」に必ずチェックを入れてください。
方法(1)(オンラインによるワンストップ特例申請)
下妻市のふるさと納税では「自治体マイページ」から、ワンストップ特例申請をオンラインで行うことができます。
紙面でのワンストップ特例申請書の提出は不要となり、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。
寄附を申し込んだポータルサイトに関係なく、すべての寄附がオンラインワンストップ特例申請の対象です。
- 自治体マイページの利用には、初期登録が必要です。
- 寄附をした翌年の1月10日までに申請が必要です。
- オンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。
- 申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。
オンラインによるワンストップ特例申請の内容に変更が生じた場合
オンラインによるワンストップ特例申請書を行った後、寄附した年の翌年1月1日までの間に、住所・氏名などに変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに変更申請が必要となりますが、自治体マイページからオンラインで変更申請ができます。
方法(2)(紙面・郵送によるワンストップ特例申請)
寄附金払込確認後、寄附金受領証明書と合わせてご案内と用紙をお送りします。
「申告特例申請書」に必要事項を記入・押印の上、個人番号の確認資料を添付していただき、同封しています返信用封筒(料金後納)にて下妻市(下記の送付先)へご郵送ください。
※申請書提出期限の関係上、12月の寄付者につきましては申告特例申請書を作成の上、下妻市へご郵送ください。
個人番号(マイナンバー)の確認のため、申請書と一緒に下記の書類等の写しを郵送してください。
- 個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
- 通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」
- 個人番号カードも通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」
※ふるさと納税ワンストップ特例について [PDF形式]
※ワンストップ特例制度申請書 [PDF形式]
※ワンストップ特例制度申請書記入例 [PDF形式]
ワンストップ特例申請した内容に変更が生じた場合
ワンストップ特例申請書を提出した後、寄附した年の翌年1月1日までの間に、住所・氏名などに変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(ワンストップ特例申請書変更届出書)を、下妻市(下記の送付先)へご郵送ください。
※お手数でも送付に係る切手代はご負担願います。
※寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDF形式]
ワンストップ特例申請書及び変更届出書の送付先
ワンストップ特例申請書及び変更届出書のご提出は下記宛先へお願いします。
提出先:〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 下妻市 市長公室 企画課 ふるさと振興係 宛 |