下妻市が、令和6年6月1日に迎える市制施行70周年を記念して、下妻市制施行70周年記念ロゴマークを作成しました。
ロゴマークは、申請し、承認を得ることで、使用することができます。
ロゴマークの使用を希望する方は、「下妻市制施行70周年記念ロゴマークの使用に関する要綱」をご確認の上、申請してください。
●下妻市制施行70周年記念ロゴマークの使用に関する要綱 [PDF形式/210.42KB]
【下妻市制施行70周年記念ロゴマーク】
申請方法
下記の申請書(様式第1号)により、使用開始日の14日前までに、市役所秘書課へ提出してください。
下妻市制施行70周年記念ロゴマーク使用承認申請書 [PDF形式/19.24KB]
下妻市制施行70周年記念ロゴマーク使用承認申請書 [WORD形式/9.06KB]
なお、承認された内容を変更しようとする場合は、下記の変更申請書(様式第4号)を市役所秘書課へ提出してください。
下妻市制施行70周年記念ロゴマーク使用変更申請書 [PDF形式/20.36KB]
下妻市制施行70周年記念ロゴマーク使用変更申請書 [WORD形式/9.18KB]
◆申請から使用までの流れ
(1)申請書の提出【申請者→市】
使用承認申請書(様式第1号)を、郵送、持参、メールのいずれかにより、市役所秘書課へ提出してください。
(2)使用承認【市→申請者】
内容を審査し、適当と認められる場合は、使用承認通知書により、申請者に通知します。
(3)ロゴマークデータの提供【市→申請者】
ロゴマークのデータは、原則、申請書に記載のメールアドレスに、JPEG及びPNG形式で送付します。
グレースケール版のデータを希望する場合は、別途ご連絡ください。
(4)完成物の提出【申請者→市】
ロゴマークを使用して作成又は製造したものは、完成物を市に提出してください。
ただし、完成物の提出が難しい場合は、その写真を提出してください。
(5)ロゴマークの使用【申請者】
ロゴマークを使用して作成又は製造したものは、完成物に承認番号又は「©下妻市」を明示してください。
ただし、直接明示することが難しい場合は、付箋等により明示してください。
使用可能期間
令和6年4月26日(金)~令和7年3月31日(月)
使用料
無料
使用上の遵守事項
(1)ロゴマークは、承認された内容にのみ使用すること。
(2)ロゴマークは、市から提供されたデータを使用するものとし、色、形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。
(3)ロゴマークを使用し、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、自己の権利を新たに設定し、若しくは登録し、又は著作権に関する自己の権利を主張しないこと。
(4)使用者の責めに帰すべき理由により、ロゴマークの使用に係る事故、苦情等が生じた場合は、使用者において速やかに対処すること。この場合において、市は、損害賠償その他一切の責任を負わない。
提出・問い合わせ先
〒304-8501 茨城県下妻市本城町三丁目13番地
下妻市役所 市長公室 秘書課
電話番号:0296-43-2112
Eメール:hisho@city.shimotsuma.lg.jp
受付時間:月曜日〜金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)