令和6年4月1日から下妻市へ提出していただく請求書の押印を省略できるようになりました。
【押印を省略する場合】
請求書に請求者の住所、氏名(法人・団体等の場合は、名称及び代表者の職氏名)等の必要事項に加え、法人の場合は「発行責任者及び担当者(同一でも可)の氏名及び連絡先(電話番号)」、法人以外(個人事業主等)の場合は「連絡先」を必ず記載してください。
・発行責任者…代表取締役または支店長や営業所長等の請求書を発行するにあたり責任を有する方です。
・ 担当者…請求に関する事務を担当する方です。
・ 連絡先…固定電話番号を記載してください。固定電話の設置がない場合のみ、携帯電話番号の記載をお願いいたします。
※提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
【その他】
・ 今までどおり押印した請求書も受理いたします。
・ 押印省略時は請求内容に訂正があった場合、訂正印を押すことはできません。訂正する場合は、請求書の再提出をお願いいたします。
・ 請求書を電子メールで提出する場合は、押印を省略した場合と同様の対応が必要となり、PDF形式の添付ファイルでの提出となります。なお、送信後は提出担当部署への受信確認の連絡をお願いいたします。