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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

制度の概要

令和2年度税制改正により、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。

※令和5年度税制改正により、適用期限等の要件が変更となりました。詳細については下記の「主な適用条件」をご確認ください。


この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告に低未利用土地等が存する市町村が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。
特例措置の詳細な内容は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)

また、適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、お近くの税務署までお問い合わせください。

低未利用土地の譲渡所得特別控除イメージ

主な適用条件(※令和5年年度税制改正)

1.令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡すること。

2.譲渡した者が個人であること。

3.低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について,市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。

4.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

5.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

6.当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

7.低未利用土地等(低未利用土地等の上にある資産を含む)の譲渡の対価の額が500万円以下であること。
 ただし、用途地域が設定されている区域については、800万円まで上限引き上げ(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡)

8.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

9.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

10.譲渡後の利用が「コインパーキング」でないこと。

※赤字部分が主な変更点。

低未利用土地等確認書の発行

下妻市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、
低未利用土地等確認書につきましては、下妻市にて発行いたします。

下記の必要書類を企画課窓口までご提出ください。

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
1. 低未利用土地等確認書(別記様式(1) - 1)

2. 売買契約書の写し

3. 売買のあった土地等に係る登記事項証明書(写しで可)

4. 低未利用土地等であることが確認できる書類(以下(1)~(4)のいずれか)
 (1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 (3)電気、水道又はガスの使用中止日が売買契約よりも1カ月以上前であることを確認できるもの
 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類((1)~(3)を用意できない場合)
  ・別記様式(1) - 2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する
  ・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認する等

5. 譲渡後の利用について確認できる書類(以下(1)~(3)のいずれか)
 (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式(2) - 1)
 (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式(2) - 2)
 (3)上記(1)又は(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式(3))

ご注意ください

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

 

  • 申請から発行までに、1~2週間ほどかかります。申請される方は、税務署への手続き期限を考慮し、日数の余裕をもってお手続きください。

その他

・添付書類は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
・申請・交付に関する手数料はかかりません。
・申請書の提出については、申請者により直接書類提出をお願いします。
 代理の場合は、委任状が必要です。
・交付を郵送で希望される場合は、返信用切手84円を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。

 【郵送先】
 〒304-8501
 茨城県下妻市本城町三丁目13番地
 下妻市役所 企画課 経営戦略室 行

【お問い合わせ】企画課 電話 0296-43-8367(直通) Fax 0296-43-1960

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2113(直通)

ファクス番号:0296-43-4214

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