先端設備等導入計画の認定について

下妻市では「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置等を受けられます。
なお、令和7年度の税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や内容が変更されました。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、以下の内容をご確認のうえご申請ください。

固定資産税の特例について

中小事業者等(注1)が、適用期間(注2)内に市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備(注3)を新規取得した場合、取得した設備に係る固定資産税の課税標準が、3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載し、令和8年3月末までに設備を取得した場合は5年間、令和9年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

注釈

  • (注1) 中小事業者等とは以下のとおりです。
    • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    • ただし、上記に当てはまる場合でも、みなし大企業等は中小事業者等には該当しません。
  • (注2) 適用期間とは、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間です。
  • (注3) 一定の設備とは、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の対象設備と要件です。

対象設備と要件

  • 機械装置: 160万円以上
  • 工具: 30万円以上
  • 器具備品: 30万円以上
  • 建物附属設備: 60万円以上(家屋と一体で課税されるものは対象外)

※償却資産として課税されるものに限ります。
※詳細は、以下のページをご覧ください。

下妻市導入促進基本計画

下妻市では、中小企業者の労働生産性の向上を図るため「下妻市導入促進基本計画」を策定しています。
詳細は、下妻市導入促進基本計画をご覧ください。

認定の要件等

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、現に市内に事業所等を有し、かつ、労働に従事する者が常駐する事業所等を認定の対象とします。

ただし、太陽光発電事業については自ら消費する設備のみを対象とし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は、その性質から市内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、本市への産業集積等の経済波及効果も希薄であることから、本計画の対象から除きます。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

  • 製造業その他: 資本金3億円以下 又は 従業員300人以下
  • 卸売業: 資本金1億円以下 又は 従業員100人以下
  • 小売業: 資本金5千万円以下 又は 従業員50人以下
  • サービス業: 資本金5千万円以下 又は 従業員100人以下
  • ゴム製品製造業: 資本金3億円以下 又は 従業員900人以下
  • ソフトウェア業又は情報処理サービス業: 資本金3億円以下 又は 従業員300人以下
  • 旅館業: 資本金5千万円以下 又は 従業員200人以下

※「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」は、いずれかに該当することが要件です。
※「製造業その他」は、上記の「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当します。
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

中小企業者に該当する法人形態等

  1. 個人事業主
  2. 会社法上の会社(有限会社を含む)及び士業法人
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1、2は中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業に該当する必要があります。
※4は構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※個人事業主は開業届が提出されているか、法人(2~4)は法人設立登記されていることが必要です。

認定申請の受付期間

  • 令和9年3月31日まで

認定の主な要件

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その内容が下妻市導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

要件・内容

  • 計画期間: 3年間、4年間又は5年間
  • 労働生産性の向上の目標:
    • 計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
    • 3年間であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%以上の向上
    •  労働生産性の算定式:
      (営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(労働者数 又は 労働者数×1人当たり年間就業時間)
  • 先端設備等の種類:
    • 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される次の対象設備
    • 対象設備: 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

申請から認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成(下妻市導入促進基本計画に適合すること)
  2. 認定経営革新等支援機関において、計画内容の確認を依頼し、確認書を入手
    • 確認依頼内容
      • 当該設備導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか
      • 年平均の投資利益率が5%以上となる見込みか(固定資産税の特例を受ける場合)
    • 認定経営革新等支援機関については、認定経営革新等支援機関一覧(外部リンク)をご覧ください。
  3. 必要書類を添付し、先端設備等導入計画の認定申請を提出
  4. 本市で審査のうえ、計画の認定を行い、認定書を交付
  5. 先端設備等導入計画の認定後に設備を取得(認定前に導入済みの設備は対象外)

申請時必要書類

新規申請

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 同意書
  • 返信用封筒(角2号サイズ・140円切手貼付)※郵送で認定書の送付を希望する場合
  • 申請書類チェックリスト

[固定資産税の特例を受ける場合(上記に加えて以下が必要)]

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • リース契約見積書の写し及び公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合に限る)
  • 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の特例率1/3を受ける場合)

変更申請

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 変更前の先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
  • 同意書(変更)
  • 返信用封筒(角2号サイズ・140円切手貼付)※郵送で認定書の送付を希望する場合
  • 申請書類チェックリスト(変更用)

[固定資産税の特例を受ける場合(上記に加えて以下が必要)]

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • リース契約見積書の写し及び公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合に限る)
  • 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の特例率1/3を受ける場合)

提出方法

必要書類を市商工観光課までご持参いただくか、下記あてにご郵送ください。

  • 〒304-8501
    茨城県下妻市本城町三丁目13番地
    下妻市役所 商工観光課 商工係 宛て

※認定書の交付までに2週間程度を要します。余裕をもって申請をお願いします。
※申請書類に不備がある場合、認定書の作成までに相当期間を要することがあります。提出の際には本市の認定要件及び添付書類等を十分ご確認のうえ、申請をお願いします。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

商工観光課 商工係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8993(直通)

ファクス番号:0296-44-6004

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  • 【ID】P-3620
  • 【更新日】2025年4月1日
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