居宅介護支援事業所の加算届

居宅介護支援事業所の加算届について、お知らせします。

指定申請書等の様式を国が定める標準様式へ改正しました。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)は、次の場合に必要となります。

1. 新たに指定を受ける場合

2. 届出の内容に変更があった場合

  • ア. 加算要件等を満たさなくなった場合(この場合、加算等の請求を行うと不正請求となります。)
  • イ. 新たな加算区分等の要件を満たした場合

3. 加算・減算の適用を受ける場合

提出期限

  1. 新たに指定を受ける場合は、指定申請書類と同時
  2. 新規加算取得または届出の内容に変更があったときは、適用開始日の前月15日まで
  • 報酬改定の際は、別に提出期限を定める場合があります。
  • 期日を過ぎますと、適用が翌々月からになるなど、加算適用が遅れることになりますので、ご注意ください。

提出書類

(注)事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、基準に該当しなくなった日から算定できなくなりますので、速やかに提出してください。

提出方法

  • 電子申請届出システム(詳細は以下のリンクをご確認ください。)
    ※令和8年3月31日までは紙媒体での提出も可能ですが、令和8年4月1日以降はシステムでの受付となりますので、ご留意ください。

  • 電子申請・届出システムについて

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

長寿支援課 介護管理係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8122(直通)

ファクス番号:0296-30-0011

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  • 【ID】P-8523
  • 【更新日】2025年10月6日
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