総合事業【指定申請等】

事業者の指定等に係る手続きについて

下妻市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。下妻市の被保険者に訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合には、下妻市の事業者指定を受ける必要があります。

新規指定申請手続きについて

「新規指定申請チェックリスト」をご参照の上、「新規指定申請チェックリスト」及び必要書類を、事業開始予定の1カ月前までに提出してください。
なお、不備がある場合は事業開始予定日に間に合わない場合がありますのでご留意ください。

申請様式

指定更新申請手続きについて

「更新申請チェックリスト」を参照のうえ、「更新申請チェックリスト」及び必要書類を提出してください。
なお、指定事業者の更新申請は、指定有効期間満了日の3カ月前までに提出してください。

申請様式

更新申請における指定有効期間の短縮について

下妻市の指定有効期間は6年ですが、総合事業は、既に指定を受けている同種のサービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護)と一体的に事業を行う場合に限り、事業者の選択により、指定有効期間満了日を同種のサービスと合わせ、以後同時に指定更新手続きを行うことができるようになりました。
指定更新手続きを一体的に行っている事業所と同時期に行うことで、事務の簡略化に繋げることができます。指定有効期間の短縮を選択するときは、「指定(更新)申請チェックリスト」に基づき必要な書類のほか、次の書類を提出してください。

申請様式

指定事業者の変更、廃止、休止及び再開手続きについて

指定内容の変更について

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「指定第1号事業者変更届」を提出し、「変更届提出書類一覧表」をご参照のうえ、必要書類を添付してください。(変更届様式集は、不要なシートは削除してお使いください。)

申請様式

事業の廃止、休止、再開について

指定を受けた後、事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止する1カ月前までに「廃止・休止届出書」を、休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。

申請様式

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

長寿支援課 介護保険係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8338(直通)

ファクス番号:0296-30-0011

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-5416
  • 【更新日】2025年12月4日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する