女性活躍推進法が改正されました

令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 改正内容は以下のとおりです。

一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。(令和4年4月1日施行)

女性活躍に関する情報公表の強化

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、以下の情報公表項目について、
(1)と(2)の各区分から1項目以上公表する必要があります。(令和2年6月1日施行)

  • (1) 職業生活に関する機会の提供に関する実績
  • (2) 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定(えるぼし認定)よりも、水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。

詳しくは こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

福祉課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8249(直通)

ファクス番号:0296-43-6750

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2974
  • 【更新日】2025年12月18日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する