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農業委員会の役割

組織について

農業委員会は、農地等の利用関係の調整をはじめ農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業、農業者の利益を代表する機関として、農業委員会等に関する法律に基づき、原則として市町村ごとに設置されている行政委員会です。

下妻市農業委員会は、農業委員19名と農地利用最適化推進委員11名の計30名で構成され任期は3年となっております。

 

農業委員会の主な業務

農業委員会定例総会の開催

下妻市農業委員会では、毎月1回(予定25日)に定例総会を開催し、農地法等の関係法令に基づく許認可等の法令業務を行っています。

また、農業委員会等に関する法律第33条の規定に基づき、議事録を公表しております。

 

農地の権利移動(農地法第3条)に関すること

農地を耕作目的で、所有権移転または権利設定(賃借権及び使用貸借権)する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

農業委員会では、この許可申請を受け付け、定例総会において、内容を審査し、許可・不許可の意思決定をします。

 

農地の転用(農地法第4条、5条)に関すること

農地転用とは、農地を農地以外の用地にする行為のことで、自らの農地を転用する場合は農地法第4条、権利の設定または移転を伴う転用の場合は、農地法第5条の規定に基づく手続きを行わなければなりません。

下妻市は平成30年10月1日より茨城県知事から権限移譲を受けていることから、4ヘクタール以下の農地転用の許可は、下妻市農業委員会長が行います。 

 

農地の貸し借りに関すること

農地の貸し借りには、農地法の規定に基づくものと農業経営基盤強化促進法に基づくものがあります。
現在、行われる農地の貸し借りの多くは基盤法の規定に基づく貸し借りです。

この貸し借りでは、貸人と借人が作成した利用権設定の申請書に基づいて作成した利用集積計画を市長が公告することで貸し借りが開始されます。農業委員会では、この利用集積計画について総会で審議し、決定しています。

 

貸付希望農地について

「高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい」「農地を相続したけど農業は行わないので、誰かに貸したい」など、貸付を希望する農地につきまして、農地の出し手(貸したい方)と受け手(借りたい方)をマッチングができる制度を令和3年4月より開始しました。

制度の活用を希望される方は、農業委員会事務局までご相談ください。

 

農地等の利用の最適化の推進に関すること

農地等の利用の最適化とは、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進により、農地等の利用の効率化、高度化の促進を行うことです。
平成28年の農業委員会法改正により、農業委員会の最も重要な事務として位置付けられました。

また、農地等の利用の最適化を農業委員と推進委員が協力して公正に実施するため、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めています。

 

農業者年金に関すること

農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという政策年金としての性格を持つ、農業者のための年金制度です。

農業者は基本的に国民年金に加入していますが、その割増分として農業者年金制度があり、全国で多くの方がこの制度に加入し、年金を受給しています。

農業委員会では、JA常総ひかりとともに農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行っています。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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