観光・ビジネス・産業

農地を相続したときの手続きについて

相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出が必要になります。

提出期限は、権利を取得したことを知った時から、おおむね10か月以内です。

提出方法

届出は、農業委員会事務局窓口において随時受付しています。(窓口持参または郵送)

提出書類<各1部>

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 様式<Excel> 記載例<PDF>
  • 相続登記に関係する書類(コピー可):相続登記済みの登記事項証明書または登記完了済証
  • 委任状(当事者でない方が届出する場合)

令和5年9月より様式が一部変更されました

農地法施行規則の一部改正により、届出書の記載事項に「国籍等」が追加されました。

国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は、「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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