○下妻市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和49年4月8日
規則第12号
下妻市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和33年市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、下妻市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年市条例第9号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条 条例第3条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第3条 条例第3条に規定する「感染症防疫作業に従事する職員」とは本務として、防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。
2 条例第3条第2項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 条例第4条に規定する「植物」とは、農作物及び樹木をいい、「毒物及び劇物」とは、毒物及び劇物取締法(昭和30年法律第162号)第2条に規定する劇毒物をいうものとする。
2 条例第4条第2項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(行旅病死亡人または変死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 条例第5条第2項に規定する手当の額は、1件につき8,000円とする。
(犬猫死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 条例第6条第2項に規定する手当の額は、1件につき2,000円とする。
(変則勤務に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 条例第7条第2項に規定する手当の額は、勤務1カ月につき2,000円(ただし、業務に従事した日の合計がその月の勤務を要する日の合計の2分の1に満たない場合は1,000円)とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第8条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。
(帳簿の作製)
第9条 この規則に定める特殊勤務手当の支給を受けるべき勤務に従事した職員は、別記様式による特殊勤務実績簿に所定の事項を記載しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
付則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。