○下妻市中小企業事業資金利子及び保証料補助金交付要綱

昭和62年3月30日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、下妻市中小企業事業資金融資あっせん条例(昭和50年下妻市条例第15号。以下「条例」という。)に基づき融資あっせんが認められた中小企業者に対し市が予算の範囲内において利子及び保証料の補助を行うことにより、中小企業者の金利負担を軽減するとともに、金融の円滑化を図ることを目的とし、当該補助金については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助金を受けることができる者は、下妻市金融制度の融資を受けるに際し、融資条件が茨城県信用保証協会の保証付となった中小企業者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象限度額)

第3条 利子補助の対象となる借入金の限度額は、自治・振興金融とも、それぞれ500万円とする。

2 保証料補助の対象となる借入金については、全額とする。

(補助率及び補助期間)

第4条 利子の補助率は、自治・振興金融とも年1%を限度とし、補助期間は、3年とする。

2 保証料の補助率は、自治・振興金融とも年0.82%を限度とし、補助期間は、全期間とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、自治・振興金融融資申込の際、利子及び保証料補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 利子補助金は、利子補助金交付決定通知書(様式第2号)により、年度末に交付する。

2 保証料補助金は、保証料補助金交付決定通知書(様式第3号)により、随時交付する。この場合において、保証料補助金は、茨城県信用保証協会との間に信用保証料補給事務委託契約を締結し、その契約に基づき中小企業者に交付すべき補助金を中小企業者に代わり茨城県信用保証協会に納付するものとする。

(補助金交付の停止)

第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を停止するものとする。

(1) 代位弁済を受けたとき。

(2) 償還の履行を3ケ月以上延滞したとき。

(3) 下妻市に居所又は事業所を有さなくなったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の計算方法等必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年4月1日現在までに借入されている資金に対する保証料は、この告示の適用を受けるものとする。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村中小企業事業資金信用保証料補助金交付要項(平成元年千代川村要項第1号。以下「千代川村要項」という。)の規定による保証料の補助を受けているものについては、なお千代川村要項の例による。

(平成12年告示第38号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に下妻市中小企業事業資金あっせん条例によりあっせんを受けた被保証債務の補助金の扱いについては、なお従前の例による。

(平成17年告示第161号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市中小企業事業資金利子及び保証料補助金交付要綱

昭和62年3月30日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)