○下妻市特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要綱

平成17年12月28日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市特定優良賃貸住宅制度要綱(平成24年下妻市告示第85号。以下「制度要綱」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、下妻市特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるもので、当該各号に定めるもののほか、制度要綱の例による。

(1) 家賃 特定優良賃貸住宅の入居者と認定事業者とが締結する賃貸借契約上の家賃をいう。

(2) 入居者負担額 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号)に規定するところにより算定した額を基準として市長が別に定める額をいう。

(3) 家賃限度額 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第20条に規定するところにより算定した額をいう。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助金は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に掲げる特定優良賃貸住宅供給促進事業等補助要領(平成5年建設省住建発第116号。以下「建設省要領」という。)第3第1項第1号イからヘまで(ニを除く。)に掲げる事業(特定優良賃貸住宅に係るものに限る。)に要する経費を対象とする。ただし、第2号については、入居者の所得月額が44万5,000円以下に該当するものに限る。

(1) 建設費等補助金 建設省要領第3第1項第1号イからホまで(ニを除く。)に掲げる事業に要する経費

(2) 家賃減額補助金 建設省要領第3第1項第1号ヘに掲げる事業に要する経費

2 補助金の額及び補助期間は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を、次に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 建設費等補助金 当該年度の1月30日

(2) 家賃減額補助金 当該年度の4月10日。ただし、新規に管理開始又は入居した分に係る交付申請については、入居者を選定したときに行うものとする。

2 建設費等補助金については、事業の実施が2年度以上にわたる場合で全体計画について国土交通大臣の承認を受けたときは、その全体計画に従って年度ごとに交付申請を行うものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ期間)

第6条 申請者は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金交付決定通知書の送付を受けた日から30日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。

(補助事業の内容変更等)

第7条 第5条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該補助金交付対象事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(建設省要領第12第1項に規定する軽微な変更を除く。)は、補助金の額に変更を生じない場合にあっては様式第3号により、補助金の額に変更を生じる場合にあっては様式第4号により、補助事業の経費の配分を変更する場合にあっては様式第5号によりあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止等)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第6号を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに様式第7号を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の実施状況について四半期(第4四半期を除く。)ごとに、当該期間経過後10日以内に事業遂行報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から1箇月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定の通知)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付の請求をしようとするときは、交付請求書(様式第11号)により請求するものとし、家賃減額補助金については、四半期ごとの補助金の額を取りまとめ、認定事業者から補助金の請求及び受領に関する権限の委任を受けた管理業務者(以下「管理業務者」という。)が、市長が別に定める日までに市長に請求するものとする。

(入居者負担額の決定及び通知)

第13条 市長は、毎年度特定優良賃貸住宅に係る入居者負担額を定め、当該年度の前年度の2月末日までに認定事業者及び管理業務者に対し通知するものとする。ただし、管理開始当初の入居者負担額の通知は、入居募集開始日の14日前までに通知するものとする。

(収入を証する書類等の提出)

第14条 入居者は、家賃の補助を受けようとする場合は、毎年度収入を証する書類等(以下「収入証明書等」という。)を管理業務者に提出しなければならない。

2 管理業務者は、前項の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、その結果を市長に報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、規則第10条に規定するもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付申請に不正な事実があると認めたとき。

(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 供給計画の管理期間内に特定優良賃貸住宅の管理を廃止したとき。

(4) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(帳簿等の整備等)

第16条 補助事業者は、事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要綱(平成17年千代川村告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年告示第86号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第3条関係)

特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金

区分

補助金の額

補助期間

建設費等補助金

建設省要領第3第1項第1号イからホまで(ニを除く。)に掲げる費用を合計した額の3分の2以内の額。ただし、ハについては、3分の1以内の額。

 

家賃減額補助金(傾斜型家賃減額方式の場合)

契約家賃と入居者負担額との差額とし、家賃の30%を限度とする。

入居者負担額が家賃を下回る期間で、当該特定優良賃貸住宅の管理開始から20年以内とする。

家賃減額補助金(フラット型家賃減額方式の場合)

契約家賃と入居者負担額との差額

当該特定優良賃貸住宅の管理開始から10年以内とする。

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下妻市特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要綱

平成17年12月28日 告示第168号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
平成17年12月28日 告示第168号
平成24年3月30日 告示第86号
令和3年3月30日 告示第62号