○下妻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成19年6月15日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年下妻市条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合は、その休職とされた日から引き続いて3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(休職期間の通算)

第3条 条例第3条第2項の規定により復職を命ぜられた者が復職した日から9月以内において同一の負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は先の傷病に起因する傷病のため再び休職とされたときは、前後の休職期間は通算する。この場合において、一の休職期間が1月に満たないときは、30日をもって1月とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下妻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成19年6月15日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年6月15日 規則第19号
令和3年1月25日 規則第1号