○下妻市職員の懲戒処分等に関する規程

平成25年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分及び懲戒処分に至らない指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒処分 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該区分に定めるとおりとする。

 免職 職員としての身分を失わせる処分

 停職 1日以上1年以下の期間に限り職務に従事させない処分

 減給 1日以上1年以下の期間に限り給料の5分の1以下を減ずる処分

 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、将来を戒める処分

(2) 懲戒処分に至らない指導上の措置 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該区分に定めるとおりとする。

 訓告 市長名で、副市長が文書により行う注意

 厳重注意 副市長が口頭により行う注意

 口頭注意 所属部長等が口頭により行う注意

(懲戒処分等の基準等)

第3条 懲戒処分等を決定するときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表第1に規定する懲戒処分等の基準(以下「懲戒処分等の基準」という。)を参考として、適正に判断するものとする。この場合において、懲戒処分等の基準に掲げられていない非違行為については、懲戒処分等の基準に掲げる類似の取扱いを参考に、判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び非違行為と職責との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

(懲戒処分等の加重)

第4条 懲戒処分等を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、懲戒処分等の基準より重い処分とすることができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にある等その職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(懲戒処分等の軽減)

第5条 懲戒処分等を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、懲戒処分等の基準より軽い処分とすることができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

2 交通事故及び交通法規に違反する行為(以下「交通違反」という。)に係る懲戒処分等を決定するときは、前項の規定に加え、次に掲げる事項を勘案して、懲戒処分等の基準より軽い処分とすることができる。

(1) 交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の発生原因及び発生状況

(2) 交通事故における相手方の過失の程度

(3) その他交通事故等の状況等を総合的に考慮して軽減すべき事情があると認められる事項

(交通事故等の報告)

第6条 職員は、交通事故又は刑事処分を伴う交通違反を起こしたときは、所属長を経て、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 交通事故の場合 様式第1号

(2) 交通違反の場合 様式第2号

(3) 前2号のいずれにも該当する場合 様式第1号及び様式第2号

3 交通事故等を起こした職員は、懲戒処分等の審査に関し必要な書類の提出を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

(関係職員の懲戒処分等)

第7条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員以外の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係職員についても懲戒処分等を行うものとする。

(1) 非違行為を行った職員に対し、その行為を教唆し、又はほう助したと認められるとき。

(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、黙認し、又は当該職員と共に当該非違行為の全部若しくは一部を行ったとき。

2 指導監督すべき立場にある職員が非違行為の発生について原因を与え、又は指導監督を欠き、若しくは当然なすべき注意義務を怠ったときは、当該指導監督すべき立場にある職員に対し、当該非違行為を行った職員に対する懲戒処分等の下位の処分を行うものとする。

(懲戒処分等を受けた職員の昇給等)

第8条 下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年下妻市規則第5号)別表第7の規定により市長が別に定める昇給号給を減ずる基準は、別表第2のとおりとする。

2 勤勉手当の支給基準日以前6月以内の期間において懲戒処分等を受けた職員に対する勤勉手当の成績率の割合の基準は、下妻市職員の給与に関する規則(昭和32年下妻市規則第8号)第26条の2の2の規定により、その懲戒処分等の内容を考慮して、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(下妻市職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準の廃止)

2 下妻市職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準(平成18年下妻市訓令第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日前に行われた非違行為に係る懲戒処分等については、なお従前の基準による。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第3条関係)

懲戒処分等の基準

1 一般服務関係

非違行為

懲戒処分等の種類

欠勤

(1) 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

(2) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

(3) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合(欠勤時間数を日数換算し、欠勤の例による。)

戒告

休暇の虚偽申請

療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序を乱す行為

(1) 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

(2) 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して、虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

違法な職員団体活動

(1) 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他争議行為をなし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

減給又は戒告

(2) 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

政治的行為の制限違反

(1) 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して、政治的行為を行った場合

停職、減給又は戒告

(2) 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合

免職、停職又は減給

(3) 公職選挙法第136条の2の規定に違反して、公務員の地位を利用して選挙運動をした場合

免職、停職又は減給

営利企業等の従事制限違反

地方公務員法第38条の規定に違反して、営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合

減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する入札談合等関与行為を行った場合

免職又は停職

個人の秘密情報の目的外収集

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

個人情報の盗難、紛失又は流失

過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流失させ、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

収賄・供応

(1) 職務に関し賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合

免職

(2) 職務に関し利害関係のある者から、社会通念上相当と認められる程度を超えて、利益の供与又は供応接待を受けた場合

免職、停職、減給又は戒告

ハラスメント

(1) ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職又は減給

(2) ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、ハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給

(3) ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給又は戒告

2 公金等取扱い関係

非違行為

懲戒処分等の種類

横領

公金又は市の財産(以下「公金等」という。)を横領した場合

免職

窃取

公金等を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金等を交付させた場合

免職

紛失

公金等を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金等の盗難に遭った場合

戒告

損壊

故意に職場において市の財産を損壊した場合

減給又は戒告

失火

過失により職場において市の財産の出火を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をする等して諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金等処理不適正

自己保管中の公金を流用する等公金等の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

3 公務外非行関係

非違行為

懲戒処分等の種類

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給、戒告、訓告又は厳重注意

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

(1) 自己の占有する他人の物を横領した場合

免職又は停職

(2) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

窃盗・強盗

(1) 他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

(2) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

(1) 賭博をした場合

減給又は戒告

(2) 常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持し、又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合

免職又は停職

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

4 交通事故・交通違反関係

非違行為

懲戒処分等の種類

飲酒運転

(1) 飲酒運転により交通事故を起こした場合

免職

(2) 飲酒運転をした場合

停職

最高速度違反等

(1) 最高速度違反(超過速度が時速30キロメートル以上(高速道路等においては超過速度40キロメートル以上))又は無免許運転(以下「最高速度違反等」という。)により人を死亡させた場合

免職

(2) 最高速度違反等により人に傷害を与え、又は当該職員以外のもの(市を含む。以下「他人」という。)の財産に著しい損害を与えた場合

停職

(3) (2)において措置義務違反をした場合

免職

(4) 最高速度違反等により事故を起こし、又は他人の財産に損害を与えた場合

減給

(5) (4)において措置義務違反をした場合

停職

(6) 最高速度違反等をした場合

戒告

その他の交通違反等

(1) 最高速度違反等と最高速度違反等以外の交通違反(以下「その他の交通違反」という。)を併せ行ったことにより人に全治6月以上の傷害を与えた場合

免職

(2) その他の交通違反を伴う交通事故により人を死亡させた場合

停職

(3) その他の交通違反を伴う交通事故により人に全治6月以上の傷害を与えた場合

減給

(4) その他の交通違反を伴う交通事故により人に全治6月未満の傷害を与えた場合

戒告

(5) (2)(3)及び(4)において措置義務違反をした場合

免職

(6) その他の交通違反を伴う交通事故により他人の財産に著しい損害を与えた場合

戒告

(7) その他の交通違反を伴う交通事故により人に軽微な傷害を与え、又は他人の財産に損害を与えた場合

訓告又は厳重注意

その他

人に傷害を与えない軽微な事故を1年以内に複数回起こした場合

厳重注意又は口頭注意

別表第2(第8条関係)

昇給号給を減ずる基準

処分

昇給号給数から減ずる号給数

摘要

特定職員

55歳を超える職員

左記以外の職員

停職

3

2

4

 

減給

3

2

3

 

戒告

3

2

2

 

訓告

1

1

1

 

厳重注意

1

1

1

昇給日前1年以内に複数回処分を受けた場合

備考

1 特定職員とは、下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年下妻市規則第15号)付則第4項に規定する職員をいう。

2 昇給号給数から減ずる号給数は、情状により軽減し、又は加重することができるものとする。

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下妻市職員の懲戒処分等に関する規程

平成25年3月29日 訓令第2号

(令和4年1月1日施行)