○下妻市議会広報広聴委員会設置規程

平成28年3月16日

議会規程第2号

(設置)

第1条 議会に、下妻市議会広報広聴委員会(以下「議会広報広聴委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 議会広報広聴委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 議会広報紙の編集に関すること。

(2) 議会のウェブサイトに関すること。

(3) 議会報告会の企画立案に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報又は広聴に関すること。

(組織)

第3条 議会広報広聴委員会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員の選任は、議長の指名による。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 議会広報広聴委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 議会広報広聴委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 議会広報広聴委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、議会広報広聴委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が議会広報広聴委員会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(下妻市議会だより発行規程の一部改正)

第2条 下妻市議会だより発行規程(平成23年下妻市議会規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の下妻市議会だより発行規程(以下「旧規程」という。)第5条第2項の規定により下妻市議会だより運営委員会(以下「議会だより運営委員会」という。)の委員に在職する者は、施行日に第4条第1項の規定により議会広報広聴委員会の委員に選任されたものとみなす。この場合において、当該委員に選任されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧規程第5条第3項の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この規程の施行の際現に旧規程第6条第1項の規定により議会だより運営委員会の委員長及び副委員長に在職する者は、施行日に第5条第2項の規定により議会広報広聴委員会の委員長及び副委員長に互選されたものとみなす。

下妻市議会広報広聴委員会設置規程

平成28年3月16日 議会規程第2号

(平成28年4月1日施行)