○下妻市議会広報広聴委員会設置規程
平成28年3月16日
議会規程第2号
(設置)
第1条 議会に、下妻市議会広報広聴委員会(以下「議会広報広聴委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 議会広報広聴委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 議会広報紙の編集に関すること。
(2) 議会のウェブサイトに関すること。
(3) 議会報告会の企画立案に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報又は広聴に関すること。
(組織)
第3条 議会広報広聴委員会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員の選任は、議長の指名による。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 議会広報広聴委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 議会広報広聴委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 議会広報広聴委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、議会広報広聴委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が議会広報広聴委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(下妻市議会だより発行規程の一部改正)
第2条 下妻市議会だより発行規程(平成23年下妻市議会規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略