○下妻市介護保険サービス事業者指導及び監査実施要綱

平成31年3月29日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護保険に係るサービスを提供する事業者等(以下「サービス事業者」という。)に対し、介護給付、予防給付及び第1号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係るサービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関して市が実施する指導及び監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保並びに保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(対象事業者等)

第2条 この要綱による指導及び監査の対象となるサービス事業者は、次のとおりとする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者

(2) 指定居宅介護支援事業者

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(4) 指定介護予防支援事業者

(5) 介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者

(指導方針)

第3条 指導は、サービス事業者に対し、関係法令に基づく介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第4条 指導の形態は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 指導の内容に応じ、指導の対象となる複数のサービス事業者を一定の場所に集め、講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 次の形態により、指導の対象となるサービス事業者の事業所において関係書類等を閲覧し、関係者に面談することにより行う。

 一般指導(市が単独で行う指導をいう。)

 合同指導(市が厚生労働省又は他の地方公共団体と合同で行う指導をいう。)

(指導対象の選定)

第5条 集団指導は、市長が指導の内容に応じ、必要があると認めたサービス事業者を選定するものとする。

2 実地指導は、市長がサービス事業者の指定の更新の時期までの間に原則として1回以上実施されるよう一定の計画に基づき選定するものとする。ただし、実地指導の結果、特に必要があると市長が認めるサービス事業者については、実地指導を実施した年度の翌年度に再度選定するものとする。

(集団指導の方法等)

第6条 市長は、集団指導を実施するときは、指導の対象となるサービス事業者に対し、あらかじめ介護保険サービス事業者集団指導実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(実地指導の方法等)

第7条 市長は、実地指導を実施するときは、指導の対象となるサービス事業者に対し、あらかじめ介護保険サービス事業者実地指導実施通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 実地指導は、サービス事業者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行うものとする。

3 市長は、実地指導が終了したときは、実地において当該サービス事業者に対して講評を行い、必要な事項について協議を行うものとする。

(実地指導の結果の通知等)

第8条 市長は、実地指導の結果について、介護保険サービス事業者実地指導結果通知書(様式第3号)により当該サービス事業者に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の通知において、サービス事業者の事業所に改善を要する事項又は介護報酬における過誤による調整を要する事項が認められたときは、当該通知により指摘した事項について、期限を定めて介護保険サービス事業者実地指導に係る改善状況報告書(様式第4号)により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第9条 市長は、実地指導中にサービス事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該実地指導を中止し、直ちに監査を実施することができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、介護給付等対象サービスの利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容に著しい不正があると認められるとき。

(監査方針)

第10条 監査は、サービス事業者の介護給付等対象サービスの内容について、第14条から第16条までに規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適正な措置を講ずることを方針とする。

(監査の対象)

第11条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認を要すると認められるサービス事業者を対象とする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 茨城県、連合会又は保険者からの通報による情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示すサービス事業者に関する情報

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 実地指導において、サービス事業者について確認した指定基準違反等に関する情報

(監査方法等)

第12条 市長は、監査の対象とするサービス事業所を決定したときは、介護保険サービス事業者監査実施通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、第9条の規定による場合その他利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。

2 市長は、指定基準違反等の確認を要すると認めるときは、サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査結果の通知等)

第13条 市長は、監査の結果、次条に規定する勧告に至らない軽微な改善を要すると認められたときは、当該サービス事業者に対し、介護保険サービス事業者監査結果通知書(様式第6号)によりその旨を通知し、当該通知により指摘した事項について、期限を定めて介護保険サービス事業者監査に係る改善状況報告書(様式第7号)により報告を求めるものとする。

(勧告)

第14条 市長は、監査の結果、指定基準違反等の事実が認められたときは、当該サービス事業者に対し、期限を定めて介護保険サービス事業者改善勧告書(様式第8号)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 前項の勧告を受けたサービス事業者は、定められた期限内に介護保険サービス事業者勧告事項改善報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

3 市長は、サービス事業者が第1項に規定する勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第15条 市長は、前条第1項に規定する勧告を受けたサービス事業者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じないときは、当該サービス事業者に対し、期限を定めて介護保険サービス事業者改善命令書(様式第10号)により当該勧告に係る措置を講ずるよう命令することができる。

2 前項に規定する命令を受けたサービス事業者は、定められた期限内に介護保険サービス事業者命令事項改善報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定基準違反等の内容が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当するときは、介護保険サービス事業所指定取消・効力停止通知書(様式第12号)により、当該サービス事業者に係る指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、前項に規定する指定の取消し等の処分を行ったときは、速やかにその旨を公示しなければならない。

(聴聞等)

第17条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第18条 市長は、サービス事業者に対して勧告、命令及び指定の取消し等を行ったときは、法第22条第3項の規定に基づき、介護給付等の全部又は一部について返還させるべき額を徴収するものとする。

2 市長は、第2条第1号から第4号までに掲げる事業者に対して取消処分等を行ったときは、法第22条第3項の規定に基づき、前項の返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(実施状況の報告)

第19条 市長は、法第197条第2項の規定に基づき、監査並びに勧告、命令及び指定の取消し等の実施状況について、厚生労働大臣及び茨城県知事に報告するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、サービス事業者の指導及び監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(下妻市地域密着型サービス事業者等指導要綱の廃止)

2 下妻市地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成19年下妻市告示第151号)は、廃止する。

(下妻市地域密着型サービス事業者等監査要綱の廃止)

3 下妻市地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成19年下妻市告示152号)は、廃止する。

(下妻市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱の一部改正)

4 下妻市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年下妻市告示16号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市介護保険サービス事業者指導及び監査実施要綱

平成31年3月29日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成31年3月29日 告示第57号
令和3年3月30日 告示第62号