○下妻市職員自家用車の公務使用取扱いに関する規程

令和2年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(非常勤の者を含む。以下同じ。)が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用することに関し必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図ることを目的とする。

(原則禁止及び特例承認)

第2条 職員は、自家用車を公務に使用することはできないものとする。ただし、あらかじめ職員が自家用車を公務に使用することを市長に申し出て、その承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用承認の範囲)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合でなければ、職員が自家用車を公務に使用することを承認してはならない。

(1) 公務に使用する自家用車が第5条の規定による登録を受けている場合

(2) 公用車を使用することができない場合、又は公用車の利用が著しく非効率となる場合

(3) 目的地への交通機関がない場合、又は通常の交通機関を利用しては著しく時間を要し、公務の遂行上不便である場合

(4) 気象条件、道路状況等が自家用車の運行に支障のない場合

2 前項の規定にかかわらず、災害の発生、感染症の流行等により緊急を要する場合において、職員が次条に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、自家用車が第5条第2項に掲げる要件の全てを満たしているときは、市長は、当該職員が当該自家用車を公務に使用することを承認することができる。

(運転者の資格要件等)

第4条 自家用車を公務に使用する職員(以下「自家用車公務使用職員」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を所持している者であること。

(2) 運転免許証の交付を受けてから原則として1年以上経過し、かつ、常時当該自家用車を運転している者であること。

(3) 自家用車の整備状況が良好であって、安全運転が確保できると認められる者であること。

(自家用車の登録)

第5条 自家用車を公務に使用する職員は、あらかじめ所属長を通じ、自家用車使用登録申請書(様式第1号)に運転免許証、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証券の写しを添えて市長に提出し、自家用車の登録を受けなければならない。その内容に変更があったときも、同様とする。

2 前項の規定により登録を受けようとする自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済の契約(以下「自賠責保険契約」という。)のほか、次に掲げる任意保険の契約が締結されていなければならない。

(1) 当該自家用車の運行により他人の生命又は身体を害したときの補償が無制限であるもの

(2) 当該自家用車の運行により他人の財産に損害を与えたときの損害賠償が1億円以上であるもの

(3) 当該自家用車の搭乗者の生命又は身体を害したときの保険金が1人につき1,000万円以上であるもの

3 交付を受けた登録書の有効期間は、当該登録を受けた日の属する年度内とする。

(運行区域)

第6条 職員が自家用車を公務に使用できる区域は、市の区域内とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(自家用車の使用報告)

第7条 第3条の規定により自家用車公務使用職員が自家用車の公務使用の承認を受け、当該自家用車を公務に使用した場合は、自家用車公務使用報告書(様式第2号)に運行に関する記録を記入しなければならない。

(公務災害の適用措置)

第8条 自家用車を公務に使用している場合において、自家用車公務使用職員又は搭乗職員(当該自家用車に搭乗する職員をいう。以下「被災職員」という。)が災害を受けたときの公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)で定める手続を執るものとする。

(損害の賠償等)

第9条 自家用車を公務に使用している場合において、自家用車公務使用職員が交通事故(事故証明のあるものに限る。以下同じ。)を起こしたときの損害賠償責任等については、次によるものとする。

(1) 自家用車公務使用職員が加害者である場合の損害賠償は、市がその責を負うものとする。この場合において、市は、当該職員の自家用車について締結されている自賠責保険契約及び任意保険契約による保険金及び共済金(以下「保険金等」という。)を当該損害賠償のために充当するものとする。

(2) 前号の場合において、保険金等が支払われないとき、又は自家用車を使用した自家用車公務使用職員に重大な過失があり当該保険金等を超える賠償金を支払う必要があるときは、市は、当該自家用車公務使用職員に対して求償権を行使するものとする。

(3) 被災職員が被害者である場合は、市は、当該被災職員とともに相手方と交渉等を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、自家用車公務使用職員が自家用車を公務に使用しているときに起きた交通事故の処理については、下妻市公用車管理規程(平成25年下妻市訓令第4号)に準じて処理するものとする。

(自家用車の修繕)

第10条 自家用車公務使用職員は、自家用車を公務に使用しているときに起きた交通事故により当該自家用車を毀損した場合は、その損害額に相当する金額を市に請求することができる。ただし、当該毀損について職員に故意又は過失があった場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、自家用車公務使用職員が自家用車を公務に使用しているときに風水害その他不可抗力による事故(公的機関の被災証明のあるものに限る。)により当該自家用車を毀損した場合に準用する。

3 前2項の場合において、損害賠償等により損害額の一部が補填されるときは、損害額から当該補填される金額を控除した金額を市が負担する。

(保険金請求の委任)

第11条 自家用車公務使用職員は、自家用車を公務に使用しているときに起きた交通事故について損害賠償を必要とするときは、次に掲げる事項を市長に委任するものとする。

(1) 自動車損害賠償保障法に基づく保険金又は共済金の請求及び受領に関すること。

(2) 任意の自動車保険契約に係る保険金の請求及び受領に関すること。

(3) 当該事故の処理に関すること。

(実費の弁償等)

第12条 自家用車公務使用職員が自家用車を公務に使用したときは、下妻市職員の旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第25号)の規定に基づき、車賃を支給する。

2 車賃の請求は、自家用車を公務に使用した月の翌月の5日までに、自家用車公務使用報告書の写しを人事主管課へ提出することにより行うものとする。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、自家用車を公務に使用することに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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下妻市職員自家用車の公務使用取扱いに関する規程

令和2年3月30日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)