○下妻市公用車ドライブレコーダーの設置並びに管理及び運用に関する要綱
令和2年6月25日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、公用車へのドライブレコーダーの設置並びにドライブレコーダーが記録した映像の管理及び運用に関し必要な事項を定め、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上並びに交通事故の発生時における責任の明確化を図ることを目的とする。
(個人情報保護)
第2条 市は、ドライブレコーダーの設置に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、下妻市個人情報保護法施行条例(令和5年下妻市条例第1号。以下「条例」という。)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講ずるものとする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で本市が管理するものをいう。
(2) ドライブレコーダー 車両内に設置し、車両外の映像を記録する装置をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像で電磁的方法により記録されたものをいう。
(4) 記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるハードディスク、メモリーカード等をいう。
(5) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。
(6) 操作取扱者 管理責任者の指示によりドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。
(管理責任者等)
第4条 ドライブレコーダー及びデータの適切な設置並びに管理及び運用を行うため、管理責任者及び操作取扱者を置く。
2 管理責任者は、公用車を管理する所属の長をもって充てる。
3 操作取扱者は、管理責任者が選任した者とする。
(ドライブレコーダーの設置及び運用)
第5条 ドライブレコーダーは、公用車の前方を撮影することができるように設置する。
2 公用車の運行中は、ドライブレコーダーで公用車の前方を記録するものとする。
(データの取扱い)
第6条 記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着するものとし、データは、事故等により一定の衝撃があった際にのみ保存するもの以外は、記録媒体の容量の上限に達すると上書きし、古いデータから順次自動で消去する設定を行うものとする。ただし、次条第3項に規定する目的に利用する場合は、管理責任者の承認を得て操作取扱者が記録媒体をドライブレコーダー本体から取り出すことができるものとする。
2 データは、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、管理責任者が承認した場合は、この限りでない。
(データの利用制限)
第7条 管理責任者及び操作取扱者以外の者は、データを取り扱うことができない。
2 管理責任者及び操作取扱者は、データから得られた個人情報を法及び条例に基づき適正に扱わなければならない。
3 データは、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。
(1) 事故、トラブル等の状況確認並びに事故の分析及び原因究明のために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。
(2) 公用車の安全運行に役立てるための運転手研修において活用するとき。
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により、捜査機関から犯罪捜査を目的として提供を求められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づき提供を求められたとき。
4 前項第2号の規定によりデータを利用する場合において、特定の個人が識別可能な個人情報は、識別不可能な状態に加工するものとする。
4 第2項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲とし、原則として申請者が持参した記録媒体に複写して提供するとともに、申請者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。
(個人情報の管理)
第9条 データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか、法、条例及び下妻市個人情報保護法施行細則(令和5年下妻市規則第2号)の規定によるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置並びに管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年6月25日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。