○下妻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和3年下妻市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(設置抑制区域)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める設置抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(事前協議)

第4条 条例第7条の規定による事前協議は、事前協議申出書(様式第1号)別表第2に掲げる図書を添えて行うものとする。

(実施協議)

第5条 条例第10条第1項の規定による実施協議は、実施協議申出書(様式第2号)に、別表第3に掲げる図書を添えて行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、実施協議事項変更申出書(様式第6号)別表第3に掲げる図書のうち変更に係る図書を添えて行うものとする。

(実施協議の終了の通知)

第6条 条例第11条第1項の規定による通知は、実施協議終了通知書(様式第7号)により行うものとする。

(工事着手の届出)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、工事着手届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規則で定める標識は、様式第9号によるものとする。

(適正な設置)

第8条 条例第13条の規則で定める事項は、別表第4に掲げるものとする。

(工事完了等の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、工事(中止・再開)届出書(様式第10号)又は工事完了届出書(様式第11号)により行うものとする。

(適正な維持管理)

第10条 条例第15条に規定する規則で定める適正な維持管理とは、別表第5に掲げるものをいう。

(発電事業の変更)

第11条 条例第16条の規定による届出は、発電事業変更届出書(様式第13号)により行うものとする。

(発電事業の廃止)

第12条 条例第17条第1項の規定による届出は、発電事業廃止届出書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による届出は、撤去完了届出書(様式第15号)により行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、様式第16号によるものとする。

(助言、指導及び勧告)

第14条 条例第20条第1項の助言又は指導は、助言(指導)通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第20条第2項の勧告は、勧告書(様式第18号)により行うものとする。

3 条例第20条第3項の規定による報告は、是正報告書(様式第19号)により行うものとする。

(公表)

第15条 条例第21条第1項の規定による公表は、下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)で定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による通知は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該通知に係る意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第21号)により行うものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前に工事に着手している設置事業及びこの条例の施行の際現に実施している発電事業に対する第10条に規定する別表第5の規定の適用については、別表第5(3) 標識の設置の項中「様式第12号による標識」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第5号本文の規定による標識」とし、別表第5(6) 緊急対応マニュアルの作成の項中「作成すること」とあるのは、「作成するよう努めること」とする。

別表第1(第3条関係)

設置抑制区域

関係法令等

農用地区域

第1種農地

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)農地法(昭和27年法律第229号)

河川区域

河川保全区域

河川予定地

河川法(昭和39年法律第167号)

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)

国指定の重要文化財、有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物に係る区域

文化財保護法(昭和25年法律第214号)

県指定の有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物に係る区域

茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)

市指定の有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物に係る区域

下妻市文化財保護条例(昭和51年下妻市条例第31号)

条例違反等による是正措置が未完了である区域

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)

下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成29年下妻市条例第13号)

火薬類製造施設等の近隣区域(発電出力が1,000キロワット以上の太陽光発電設備に限る。)

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)

別表第2(第4条関係)

添付図書

図面記載事項

備考

位置図

事業区域の位置

縮尺10,000分の1以上

案内図

(1) 事業区域の範囲

(2) 工事車両進入路

(3) 地域住民等への説明範囲

住宅地図

縮尺2,500分の1以上

公図の写し

(1) 事業区域の範囲

(2) 事業区域に隣接する土地の所有者


事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書の写し



土地利用現況図

(1) 事業区域の形状及び寸法(境界杭等の位置)

(2) 事業区域と接続する道路の名称、位置、形状及び幅員

(3) 事業区域に隣接する公共施設の名称、位置及び形状

(4) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の現況高及び基準点(崖又はのり面が事業区域に含まれる場合)

縮尺1,000分の1以上

その他市長が必要と認める図書



別表第3(第5条関係)

添付図書

図面記載事項

備考

事業者の住民票の写し

(法人等にあっては、登記事項証明書、定款及び事業経歴書)


3か月以内に発行したもの

工事施工者の住民票の写し

(法人等にあっては、登記事項証明書)


3か月以内に発行したもの

位置図

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の位置

縮尺10,000分の1以上

公図の写し

(1) 事業区域の範囲

(2) 隣接地の土地所有者

3か月以内に発行したもの

境界確定図

(1) 事業区域の地番

(2) 事業区域に隣接する土地の地番

(3) 事業区域の境界杭等の位置及び写真

(4) 境界立会い証明書等

縮尺500分の1以上

求積図

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式

縮尺500分の1以上

事業区域及び事業区域に隣接する土地の土地所有者一覧

地番、台帳地目、現況地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所


事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書の写し


3か月以内に発行したもの

事業区域の土地及び建物の使用権が確認できるもの

賃貸借契約書、売買契約書等


配置図

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の形状及び寸法

(3) 事業区域と接続する道路名、形状及び幅員

(4) 太陽光発電設備の位置及び形状

(5) 太陽光発電設備から事業区域境界線までの距離

(6) 敷材の種類及び敷設位置

(7) 工作物(柵塀、擁壁等)の位置及び種類

(8) 送電に係る電柱の位置

(9) 事業区域の出入口の位置

(10) 設置事業及び発電事業に関する標識の位置

(11) その他市長が記載する必要があると認める事項

縮尺1,000分の1以上

仕様書、構造図及び立面図

(1) 太陽光発電設備

(2) 架台及び架台基礎

(3) 敷材

(4) 工作物(柵塀、擁壁等)

(5) その他市長が必要と認める資機材


土地造成計画平面図

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の形状及び寸法

(3) 事業区域と接続する道路の形状及び幅員

(4) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の現況高、計画高及び基準点

(5) 盛土及び切土箇所(色分け)

(6) 造成後の事業区域の勾配

(7) 雨水及び土砂流出防止のための工作物の位置、種類及び形状

(8) 擁壁、崖及びのり面の位置及び形状(崖又はのり面が事業区域に含まれる場合)

(9) 擁壁、崖及びのり面から工作物までの距離(崖又はのり面が事業区域に含まれる場合)

(10) その他市長が記載する必要があると認める事項

縮尺1,000分の1以上

土地造成計画断面図

(縦断図及び横断図)

(1) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の現況高及び計画高

(2) 切土、盛土箇所(色分け)

(3) 雨水及び土砂流出防止のための工作物の位置、種類、形状及び高さ

(4) のり面勾配角度(崖又はのり面が事業区域に含まれる場合)

(5) 保護措置(擁壁等)の位置、形状及び高さ(擁壁等を設置する場合)

縮尺1000分の1以上

縦断図は40メートルごとに測点を設けること。

横断図は20メートルごとに測点を設けること。

給水及び排水計画図

(1) 雨水計算書

(2) 雨水処理の方法

(3) 浸透施設の位置、種類及び形状

(4) 放流先の位置及び許可書等(雨水又は汚水を放流する場合)

(5) その他市長が記載する必要があると認める事項


太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第3号)



隣接関係者説明報告書(様式第4号)



地域住民説明報告書(様式第5号)

(1) 説明範囲

(2) 説明資料

(3) 説明会出席者名簿

(4) 説明会会議録

住宅地図

維持管理計画書

(1) 太陽光発電設備の保守点検計画

(2) 事業区域内の管理(除草等)計画

(3) 災害発生時などの緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル


撤去及び廃棄物処理計画

(1) 廃棄物の処理方法

(2) 撤去及び廃棄費用

(3) 撤去開始予定日

(4) 完了予定日


資金計画書

(1) 設置事業工事見積書

(2) 資力があることを証する図書

(3) 発電事業収支計画


再生可能エネルギー発電事業計画認定書の写し



その他市長が必要と認める図書



別表第4(第8条関係)

区分

設置基準

防災及び安全への配慮

長期にわたって確実な防災及び安全対策を講じ、災害を誘発し、又は助長する行為を防止できるよう配慮すること。

(1) 切土又は盛土工事の安全対策

ア 土砂の移動量(切土及び盛土の合計量)は必要最小限度とし、事業区域内の地形及び土地の形質の変更を最小限度にとどめること。

イ 崖又はのり面の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、その崖又はのり面の反対方向に雨水その他地表水が流れるように勾配が設けられていること。

ウ 切土をする場合には、切土した後の地盤に滑りやすい土層のあるときは、その地盤に滑りが生じないよう安全確保のための措置を講ずること。

エ 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないよう、締固め等の措置を講ずること。

オ 切土又は盛土により事業区域を造成する場合には、茨城県開発行為の技術基準(以下「技術基準」という。)14.切土・盛土の基準を満たす段切り等の措置を講ずること。

(2) 崖地対策

ア 事業区域内にある崖が技術基準15.擁壁等に規定する擁壁を要する勾配の下限以上の場合は、技術基準15.擁壁等の基準を満たす擁壁で覆われていること。

イ 崖又はのり面が技術基準15.擁壁等に規定する擁壁を要しない勾配の上限以下の場合は、石張り又は芝張り等の保護対策がされていること。

(3) 雨水排水対策

ア 原則として事業区域外に雨水が流出しない土地勾配とすること。

イ 事業区域内の雨水は敷地内処理を行うこと。この場合の処理方法は、茨城県の雨水浸透施設技術基準によるものとする。

ウ 調整池を設置する場合は、茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び解説によるものとする。

(4) 適切な敷材の使用

事業区域内の敷材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に違反しない適切な敷材を使用すること。

(5) 柵塀等の設置

ア 第三者が事業区域内に侵入し、事故等が起こらないよう周囲を柵塀等により囲み、出入口には扉を設け施錠すること。

イ 柵塀等については、事業区域内に第三者が容易に立ち入ることができない高さ及び容易に取り除くことができないものを用いること。

市街地等に設置する場合の配慮

市街地や住宅密集地等では生活環境、景観等をめぐるトラブルが発生しやすいことから、事業内容を地元関係者に十分説明し、理解を得た上で必要な対策を講じること。

(1) 生活環境の保全

ア 住宅等に隣接する場所に太陽光発電設備を設置する場合は、圧迫感、騒音振動、熱及び反射光等に配慮し、隣接関係者及び地域住民と協議の上、必要な対策(緩衝帯の設置、低反射タイプパネルへの変更及び傾きの調整等)を講じること。

イ 道路沿いに太陽光発電設備を設置する場合は、道路の見通しの妨げにならないよう事業区域との境界から後退させ、又は緩衝帯を設ける等の措置を講ずること。

ウ 事業区域に隣接する道路が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路の場合は、当該道路の中心から2メートル(片側が崖地等の場合は当該崖地の境界から4メートル)の範囲に建築物その他工作物等を建築し、又は設置しないこと。

(2) 良好な景観の形成

ア 市街地、住宅密集地等の景観を阻害しないよう太陽光発電設備の設置位置、形態意匠、色彩等に配慮すること。

イ 太陽光発電設備は、周囲の景観と調和したできる限り目立たない色彩とすること。

別表第5(第10条関係)

区分

管理基準

適正な維持管理

太陽光発電施設の適正な維持管理に努めるとともに、災害や機器の故障等のトラブルが発生した場合には、速やかに太陽光発電設備及びその周辺を確認し、適正に対処すること。

(1) 太陽光発電設備

電気事業法(昭和39年法律第170号)で定める保安規定等に基づき、定期的に保守点検を行うこと。

(2) 事業区域

ア 定期的に清掃及び除草を行い、適正に管理すること。

イ 薬剤等を散布するときは、事前に散布の日時等について、市、隣接関係者及び地域住民への周知を図るとともに、周辺に飛散しないよう対策を講ずること。

(3) 標識の設置

災害の発生、太陽光発電設備の故障等、緊急の場合に事業者に連絡を取ることができるよう様式第12号による標識を事業区域内の見やすい場所に設置すること。ただし、発電出力20キロワット未満の太陽光発電設備を設置する場合を除く。

(4) 異常発生時の対応

周辺環境に影響を及ぼす太陽光発電設備の異常(破損、騒音、振動、雑草繁茂、雨水流出、土砂流出等)が発生した場合は、速やかに対処するとともに、対応結果を市、隣接関係者及び地域住民に報告すること。

(5) 災害発生時の対応

落雷、洪水、台風、積雪、地震等の自然災害が発生した場合は、速やかに現地を確認し、太陽光発電設備に異常が発生していたとき及び周辺環境に影響を及ぼしていたときは、速やかに対処するとともに、対応結果を市、隣接関係者及び地域住民に報告すること。

(6) 緊急対応マニュアルの作成

異常又は災害が発生した場合に速やかに対処することができるよう、あらかじめ緊急時連絡網及び緊急対応マニュアルを作成すること。

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下妻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月20日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 環境保全
沿革情報
令和3年12月20日 規則第20号