○下妻市子ども・子育て支援法施行細則

令和4年10月5日

規則第19号

下妻市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年下妻市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第3条―第14条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第15条・第16条)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第17条―第21条)

第2節 特定地域型保育事業者(第22条―第26条)

第4章 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等(第27条―第37条)

第2節 施設等利用費の支給(第38条―第40条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第41条―第43条)

第6章 雑則(第44条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、60時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用申込書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定等の通知)

第5条 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、保護者の育児休業に係る子どものために育児休業を取得した日から当該子どもが満1歳となった日の属する年度の3月31日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定現況届兼教育・保育施設等利用申込書(様式第6号)とする。

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 府令第11条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)とする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 府令第15条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第10号)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第14条 府令第16条第2項の申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準

(利用者負担額)

第15条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、法第19条第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子どもにおいては零とし、同条第3号に掲げる小学校就学前子どもにおいては教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第16条 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第17条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第12号)とする。

(確認の変更の申請)

第18条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第13号)とする。

(変更の届出等)

第19条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第14号)により行うものとする。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第15号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第21条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(様式第17号)により通知するものとする。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第22条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第18号)とする。

(確認の変更の申請)

第23条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第19号)とする。

(変更の届出等)

第24条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第20号)により行うものとする。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第21号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第25条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第26条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第23号)により通知するものとする。

第4章 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等

(施設等利用給付認定の申請)

第27条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第24号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第25号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第26号)

(施設等利用給付認定等の通知)

第28条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第28号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第29条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第27条各号及び第32条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第29号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第30条 第8条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間について、第8条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、第8条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第31条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第30号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第32条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第24号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第25号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第33条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第31号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第32号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第34条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第31号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第35条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第33号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第36条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第34号)とする。

第37条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第35号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第36号)とする。

第2節 施設等利用費の支給

(施設等利用費の請求等)

第38条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(法第7条第10項第1号~第3号)(様式第37号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(法第7条第10項第4号・第6号~第8号)(様式第38号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(法第7条第10項第5号)(様式第39号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第39条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(法第7条第10項第1号~第3号)(様式第40号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(法第7条第10項第5号~第7号)(様式第41号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第42号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第43号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書(様式第42号))とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第40条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(法第7条第10項第1号~第3号)(様式第44号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(法第7条第10項第4号・第6号~第8号)(様式第45号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(法第7条第10項第1号~第3号)(様式第46号)を、前項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(法第7条第10項第4号・第6号~第8号)(様式第47号)を添付しなければならない。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第41条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第48号)とする。

(確認の変更の届出)

第42条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第49号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第43条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第50号)により行うものとする。

第6章 雑則

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(下妻市立保育所設置条例施行規則の一部改正)

2 下妻市立保育所設置条例施行規則(平成27年下妻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市保育料徴収規則の一部改正)

3 下妻市保育料徴収規則(平成27年下妻市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(3号認定)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額の月額

(単位:円)

階層区分

定義

3歳未満児

標準時間

短時間

第1階層

生活保護世帯等

0

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右の欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

母子世帯等

0

0

母子世帯等以外

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

母子世帯等

7,600

6,600

母子世帯等以外

16,500

15,500

第4階層A

市町村民税所得割課税額77,101円未満(母子世帯等)

7,600

6,600

市町村民税所得割課税額57,700円未満(母子世帯等以外)

25,500

24,500

第4階層B

市町村民税所得割課税額97,000円未満

25,500

24,500

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

37,800

36,800

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

51,800

50,800

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

51,800

50,800

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

51,800

50,800

備考

1 世帯の階層区分の認定については、児童と同一世帯に属して生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の市町村民税の課税額の合計額により行うものとする。

2 この表の3歳未満児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

3 この表の「母子世帯等」とは、次に掲げるいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯

4 小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は半額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、3人目以降は零とする。

5 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が57,700円未満である世帯の場合には、第1子の年齢にかかわらず、第2子は半額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、第3子以降は零とする。

6 前2項の規定にかかわらず、市町村民税非課税世帯である場合又は母子世帯等で市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合には、第1子の年齢にかかわらず、第2子以降は零とする。

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下妻市子ども・子育て支援法施行細則

令和4年10月5日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年10月5日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第11号